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私は癌を発病し、後一年の命と宣告されました。死亡時の生命保険金を、兄に
私は癌を発病し、後一年の命と宣告されました。死亡時の生命保険金を、兄に受け取ってもらい、現在の私個人の借金三百万円を、確実に支払ってもらうには、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?経験のある方教えてください。
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こんばんは。以前夫が土地の相続の事で、似た経験をしたので回答させていただきます。 ご質問者様には、親や兄弟、自分の子供などは他におられますか? もし遺言状を書いても、遺産には「遺留分」といって他の親族が主張すれば、一定の金額を分けなければいけません。 ただ、借金も遺産に入るので、相続するともれなく借金もついてくる事になります。 相続者様が確実にお兄様だけに遺産を相続したいのならば、他の親族に「相続放棄の手続き」をしてもらう必要があります。 地域の簡易裁判所に行くと、やり方や書いてもらう必要のある親族を教えてもらえます。 保険金額がわからないのではっきりした事は言えませんが、借金の事を話せばどの親族も放棄に応じてくれるはずです。 応じてもらえない場合でも、とりあえず遺言状があれば他の親族に渡る金額の遺留分は、通常より少ないです。 遺言状は、色々様式があるので、地域の公正証書役場で相談して作って下さい。 ご自分の体が大変な時に、色々心配をして、さぞお疲れの事と思います。 回答が少しでもお役に立てるよう祈っております。
- morino-kon
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多くの生命保険には、「リビングニーズ特約」をつける事が出来ます。 それは、余命六カ月と診断された場合、最高3千万円までの死亡保険金をうけとることができるという特約です。 すでに死亡したのと同等の扱いですので、生き延びたからと言って返還しなくてかまいません。 http://hoken.host-k.com/2006/05/post_17.html 余命六カ月といわれたら、それで支払えばいいですね。 保険のご確認を。
- yoshi1349
- ベストアンサー率13% (91/673)
遺言状に記載する、 でも、遺産相続を拒否できるので何とも言えません。
お礼
ありがとうございました。たいへん参考になりました。