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46歳の会社員ですが退社に追い込まれて困っています。どなたかアドバイス
46歳の会社員ですが退社に追い込まれて困っています。どなたかアドバイスください。ちょっと複雑でご説明しずらいのですが、私の会社には労働組合があります。人数は20人~30人です。その組合の副委員長兼会計兼書記兼会計監査と、言うなれば全ての組合活動を一人で行っていました。なぜ一人?と思われますが、他の組合員は組合活動は何もせず、組合費だけを納めているだけの人達だから、会社への交渉や要求書などの作成も全て私が自分の時間を使って行っていました。委員長はいましたが、全て私に任せると言ってやはり何もしてもらえませんでした。そんな組合活動を六年間続けていましたが、精神的にも肉体的にも疲れてしまい、組合を辞めたいと申し出ました。ここからが本題です。実は会計報告も全くしていなかったため、6年間の収支に使途不明金が300万にもなってしまいました。この件にだけは組合員が全額返金しろ!業務上横領だ!と騒ぎだしたのです。組合規定に、労務費として、組合活動をおこなったら、1回2000円の労務費を貰ってよいという決まりがあるのですが、6年間の労務費で少しでも減額してお返ししたいと言っても受け付けてもらえず、1~2か月以内に全額返金しろ!といわれています。退社して、退職金でと思ったのですが、退職金は150万くらいしかなく、退職も出来ず本当に困っています。もう少し細かくご説明しなくては皆さんには理解していただけないと思いますが、弁護士を立てて、労務費を認めてもらうことはできないでしょうか? アドバイスお願いいたします。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
弁護士に相談するのも一つの案です。 しかしそれでは質問者様の懐が痛みます。 組合員の方には裁判に訴えてくださいと答えましょう。 相手は皆さんで訴えようとするかもしれませんがそのようなやる気のある 方々は何人いるのでしょうか? 裁判になったならば示談交渉を行う手も有ります。 刑事事件になるかどうかは微妙だと思います。 いろいろ回避方法はあると思います。 そもそも質問者さまにだけ組合の仕事をさせておいての今までの無責任さが問題なのです。 どうせ退社になるのでしたら毎月小額では有るが返済しますという約束をしてもいいかと思います。? 相手が裁判を起こして裁判所でお互いの主張を提示したほうが良いと思います。 質問者さまに金銭的に余裕が有れば弁護士をつけましょう。 民事でしょうから有罪になることを 恐れないことです。 退職金は給料ですから直接質問者様に入ります。
- tukamasa
- ベストアンサー率28% (21/73)
組合費の出納関係をすべてあなた一人でやっていたとすれば、毎年50万円の使途不明金の内容はあなたが一番判っているのだと思います。 組合員に説明をしても納得できないような使い方や管理をしていたのではないですか? 会計報告をしてなくても、お金を使ったら領収証をもらって保管しておくくらいは判っていたのではないですか? 弁護士を立てても、正当な使い道(領収書が無くても組合員が納得いくような説明ができる)がなかったら弁護士費用がかかるだけです(裁判や調停になるわけですし)。 もし会計の立場を利用して、勝手に組合費を使っていたのだとしたら、分割にしてでも返済するしかないと思います。 返さなければ、業務上横領になりますからね。
- tsuyoshi30
- ベストアンサー率25% (1/4)
使途不明金の主な使い道は何だったんでしょうか? 基本的に、委員長という人がいるのであれば、あなた一人が被る必要はないですよね? それと請求権について、詳しく弁護士にお聞きになったほうがいいと思います。 何で請求権かというのは僕もプロではないのでうまく説明できないですが、請求権には色々ありまして、あなたの質問からは判断がつかないんです。 それぞれ時効が違うので・・・ ただキャバクラとかギャンブルで使い込んでいない限りはたぶん逃れられるんじゃないんですかね・・・ まあ一番に説明していただきたいのは使途不明金の主な使い道です。それがわからないと何とも・・・
補足
本当にばかげた質問に回答いただいてありがとうございます。 不明金は、自分のお金と混合して知らず知らずに使っていたのだと思います。 ただ、ギャンブルやキャバクラに使ったことはありませんが、証明することができません。 弁護士さんに詳しく話して聞いてみます。 ありがとうございました。
ここに質問されても、意味が誰も分からないのではないかと思います。 直接にでも、弁護士や会社の税理士などにでも相談すべきなのではないかと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りあまりにも私の優柔不断が問題です。 当たり前のことをしないで労務費の請求は余計相手を怒らせる結果になるので、 たとえ請求権があっても請求しないほうがいいですね。 よく考えます。ありがとうございました。