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会社の親睦会費を返金してもらえるか

昨年12月末に退社しました。その会社は毎年1月に慰安旅行があり毎月2000円の積み立て(親睦会費として)を自動引き落としで引かれていました。退社前の11月末日に慰安旅行の日程が決まりました。最初は1月の土日の設定でしたので、新しい会社に入社しても問題ないと思っていましたが、突然日程が木金の平日になりました。やはり出席は無理だと思い、予め返事をしてと言われた日にちまでに無理とつたえました。しかし、行けるように考えて、どうしても無理なら返金できるか考えると言われました。再度退社後にきいたところ、個人の理由で(新しい会社で働く)参加できないので、こちらは関係ないから無理とのことでした。親睦費用(長寿会)については、引き落としはあるという簡単な説明はありましたが、書面にて規約をもらっていたわけではないので、規約に同意するかどうかという書もなく強制でした。丁度丸1年の会費がたまっていましたので、規約をもらっていないし返金がないことは知らないと言うと、でも3年前の入社の時には伝えたと言い張られました。規約には返金できないと書いてあるらしく、(規約は係長がつくった)今までも返金した例はないからと言い、退社前はなるべく返金できるようにと言っていたのに、退社後はやっぱり無理となったのは、個人の判断ではないか。それに対しては、規約にそって個人で判断したと言います。また、私の同期で今年初めて、会社でどうしても一人だけ仕事をあたえ、参加できなくなってしまったんですが、規約とはべつに詳細な会社の理由ということで、その人は全額返金されます。また参加したひとには会費の余りをわずかでも返金するようです。(不参加者にはない)  このような場合、私には全額返金(または一部でも)ないでしょうか?お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 金銭の返還は、金額が30万円以下なら、少額訴訟の制度を利用するといいでしょう。または、返すべきなのかどうか自体を裁判で決着させる手もあります。  なお、親睦会費の引き落としに関して、「給料からの控除」について、書面での労使協定がない場合には、給料から引くことは、労働基準法第24条に違反することになります。

TS16SAS
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございました。今回解決でき御礼申し上げます。親睦会費という名目が、ただ旅行の積みたてなのか、その他に使う会費のようなものなのか、明確に認識すべきだと思います。また根本的な法律の問題もありますが。。。

その他の回答 (3)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.4

会社によってバラバラですね。下記を:

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/758056640625.html
TS16SAS
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いろいろな場合を知ることができました。その会社は6年という若い会社で、まだまだその親睦会の運営がうまくできていないようで、今回は解決し、いろいろ勉強になりました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

規約問題は、「3年前の入社の時には伝えた」のが事実であれば、規約書面を渡さない不当性はいえても、規約の適用の可否を争うことは難しい(内容を把握していない過失もありうるということです)と思います。 「旅行積立金」なのであれば、目的財産ですので、目的である旅行に参加しないことで(キャンセル料は別として)相当経費は発生しないのですから、「不当利得」として返還請求ができると思いますが、「互助会」や「親睦会」の会費という場合には、その会費の使途全般を考えなければならないものと思います。たとえば、慶弔見舞金などにも使われるものなのであれば、単純に慰安旅行費用だけではありませんので、全額を返還せよというのも難しいかも知れません。 一般的には「互助会」や「親睦会」の会費などは特殊な財産契約で、贈与と寄託の折衷型なのではないかと思います。「積み立てていた」ということと「会費として支払っていた」ということが混在していますので、支払った金銭がどういった性格のものなのかが判然としませんし、慰安旅行費用以外の使途があったのかどうかも不明です。 その点を明確にしていただければ、もっと踏み込んだ回答が得られると思います。

TS16SAS
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。おっしゃる通り、その会がなんなのか明確にしなければいけません。あいまいなまま引き落とされていたことに、その時点で考えなければいけないことでした。もう少し頑張ります。

TS16SAS
質問者

補足

口頭の説明で途中で積みたてができなくなってもそこまでの費用は返金できないとありますが、満期になっている例はきいていません。親睦会費の用途は慰安旅行費とアクティビティー費1回くらいのものです。また余った金額はその慰安旅行で返金される仕組みですが、参加者には返金がありますが、それも参加できなければ一切ないとのことです。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

規模にもよりますが、会社全体の親睦会なら必ず規約があると思います。 問題は部とか課といった小さい会になうと、存在しないし、送別会をやって 貰って(当然本人は無料)記念品が貰えれば、それで終わりが一般的では ないでしょうか? 退職しても慰安旅行に招待されるだけ、まだ良い方だと思いますよ!

TS16SAS
質問者

お礼

回答ありがとうございました。退職後にこんな問題になると少し大変です。もう少し普段からの自覚が必要ですね。ありがとうございました。

TS16SAS
質問者

補足

回答有難うございます。会社全体の親睦会なので、規約はもちろんありますが、書面の公開しておりません。それをFAXしていただこうと思いましたら、係長の家にあるから今は無理とのことなんです。個人の所有になりませんか?