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年末に提出する源泉徴収票の生命保険控除についての質問です。

年末に提出する源泉徴収票の生命保険控除についての質問です。 私は、現在パートで働いており、昨年まで、早期退職した夫を扶養にいれておりましたが 今年から、夫が年金収入が入り、扶養範囲額を超える為、扶養から外しました。 そこで質問ですが 現在、私が加入している保険の支払額が年間5万円程度、夫が加入している保険料が年間20万円 程度なのですが、源泉徴収の生命保険控除額として、どちらの分を記入したら特するのか (還付金が多いか)教えて下さい。 現在、夫とは同居しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>現在、私が加入している保険の支払額が年間5万円程度、夫が加入している保険料が年間20万円 程度なのですが、源泉徴収の生命保険控除額として、どちらの分を記入したら特するのか (還付金が多いか)教えて下さい。 それは20万のほうでしょうね。 生命保険料の控除はその保険料を誰が払ったかによります。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の懐から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

生保の保険料って、ふつうは口座振替で納めていませんか。 誰が払ったかは明確に分かるはずですよ。 もし、現金で毎回払っているなら夫の分も「生計を一にする妻」が払ったという主張はできるでしょう。 要するに、そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけた゜ということです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 社保控除や医療費控除などについても同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

どちらの分を記入したら特するのか、とのご質問ですが、 「保険料を支払った人間が生命保険料控除をうけられます」が回答です。 この分は夫で控除して、この分は妻で控除してという選択はできませんよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

保険料を払っているのは私ですと言い張って旦那さんの証明書を使えば課税額から5万円引けると思います。

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