ベストアンサー 転付命令と譲渡命令ではどのように違うのでしょうか? 2010/09/12 21:59 転付命令と譲渡命令ではどのように違うのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー t4855 ベストアンサー率35% (19/53) 2010/09/13 00:14 回答No.1 例えば、差押債権額が100万円の場合において、 転付命令の場合は、100万円のままで債権者に移転されるのに対して、 譲渡命令の場合は、裁量で100万円を下る時もある。 したがって、譲渡命令の場合は、被差押債務者の同意が必要となる。 質問者 お礼 2010/09/13 02:04 回答有難うございました。 なるほど、そのような違いがあるのですね。 よく分かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 転付命令 判例集に ----------------------------------------------- A株式会社の保険契約に基づく保険金請求権を 転付命令により取得したB株式会社が・・・ ----------------------------------------------- という文があったのですが 『転付命令』って、何ですか? 講義で聞いたことはあるんですけど、イマイチ思い出せなくて・・・。 できるだけ、やさしくお願いします。 転付命令について 強制執行での転付命令の意味がイマイチよく分かりません。私の理解では、通常の債権差押えとは違い、額にかかわらず現在の預貯金等の残高が債権者に移ることによってそのまま請求債権全て弁済が会ったことになり終了する、つまり請求債券額が100万円だったとして、預貯金が10万円のものを添付させたとしても100万円の弁済があったとされるというものでそれ以降は2度と差押え命令の申立は出来ないと解釈していたのですが、どうも違うようです。 そこで質問なのですが、 (1)転付命令で十分な額が得れない場合、再度差押え命令の申立は出来ますか? (2)仮に差押え物件が不存在の場合であっても転付が確定すれば弁済を受けたことになるのでしょうか (3)そもそも券面額というのは0であっても券面額有りとなるのでしょうか (4)執行手続き費用も、請求目録に入れている場合は転付命令確定で弁済を受けたことになるのでしょうか。 すいません、よろしくご教授下さい。 転付命令ってなんですか? 供託用語だとおもうのですが転付命令ってどういう意味なんでしょうか?よろしくご教示お願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 転付命令と譲渡命令の違いについて 具体例をあげます。 債権者A、債務者B、第三債務者Cで、AのBに対する請求債権をα債権(1000万円)、BのCに対する差押債権をβ債権(券面額1000万)とします。 (1)転付命令であれば、β債権(券面額1000万)のままAに移転するので、AはCに対してβ債権(券面額1000万)を取得して、α債権(1000万円)は消滅しますが… (1)譲渡命令の場合で、例えば、執行裁判所が「β債権は700万の価値しかありません!」と決定した場合に、「この後どうなるのか?」ということですが、(161I)では、執行裁判所が定めた価格で支払に代えて…とあるので、このβ債権(700万円)をAに移転する際に、Aは700万円を現金で支払うのですか?そうすると、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対しては以前としてα債権(1000万円)を持ちますよね? 或いは、転付命令みたいに、β債権(700万円)をα債権(1000万円)の代物弁済的に移転して、結果的に、AはCに対して700万の債権と、Bに対してはα債権(300万)を持つことになるのでしょうか? このあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。 差押と転付命令について 例えば、債権者A(債権額120万円)と債権者B(債権額80万円)がいて、債務者をCとし、債務者の預金している銀行をDとします。 債権者Aが預金口座を差押えのみをし、差押え命令がDに送達されたときに、60万円の預金がありました。その後Aが取立て前に、債権者Bも同じ預金口座を差押命令と転付命令を申し立て、Dに送達されました。その時、預金口座はAの差押命令送達後に追加入金40万円があり預金残高は100万円となっていました。なお、転付命令は確定しました。 この場合、60万円は差押えが競合するので、Dは供託しなけれななりませんが、残りの40万円はどうなるのでしょうか。Dはその分も合わせて供託(権利供託)できるのでしょうか。もし供託できるとした場合、その40万円部分の払い戻しはどのような手順で行われるのでしょうか。 この点、個人的には、転付命令が確定すれば、40万円部分は債権譲渡と同じと考え、供託する理由が失われるので、供託自体認められないようにも思うのですが、、、。ひょっとして、あくまで同時に差押えをしている以上転付命令が確定しても、40万円部分は権利供託できるというふうに考えるのでしょか。 ご存知の方ご教授ください。 これは転付命令ができますか? 債権者A 債務者B(現在行方不明) 第三債務者C(X市商工組合) という人物設定です。 債権者Aは、債務者Bに対して1000万円の公正証書を持っています。 債務者Bは、第三債務者Cに加入しておりましたが、この3月末日で退会する事が決定しています。 そこで、債権者Aは、債務者Bの組合出資金200万円について、その公正証書によって債権差押命令及び転付命令を申し立て、転付命令が確定しました。 ところで、法定準備金や組合積立金等、組合員(組合の出資者)の持分に属する金銭(以下、持分金といいます)が、Bについての持分金は、その出資口数から計算すると、去年の決算ベースで150万円あります。 組合を退会するときに、この持分金が払い戻されるのですが、それは当年度定時総会(本年5月末日に開催の予定)の決算承認をもって、正式に金額が確定するので、実際の払戻は、その決算承認の後になります。 私は、この持分金に対して、今から債権差押命令は申立が出来ると思うのですが、転付命令の申立は同時に出来ないのでしょうか? ご指導をお願いします。 差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。 差押後の単独の転付命令申立てについて教えてください。 現在、法人債務者の現在動いている銀行の預金を差し押さえようと考えているのですが、差し押さえた後に資金繰りがつかなくなり倒産するのではないかと思っております。 そこで、第三債務者への債権の有無と弁済の意思を確認後に転付命令の申立てを検討しているのですが、転付命令単独で申し立てられるものなのでしょうか。 また出来るとしたら、添付書類や手数料、郵券等はどれくらいかかるのでしょうか。 初心者です。助けて下さい。転付命令の一から教えて下さい。 何回もお世話になって助けてもらっています。 やっと債権差押命令も手に入りました。 ここから具体的にどう動けば良いのか全くわかりません。差押えた債権は普通預金と定期預金です。定期預金の方は転付命令というものをしないとだめなようです。 転付命令とはなんでしょうか? 言葉の説明というより こういう書類をここに出してというような具体的な手順がしりたいです。参考になる書籍でも良いので教えて下さい。普通預金の方は、銀行に出向けばすぐに頂けるものなのでしょうか? 失礼なほど無知ですが真剣なのでお願いします。もうすぐ債権差押命令が送達されて1週間になるので急いでいます。 債権額に満たない差押に対する転付命令 給料の未払いにより支払督促を得て、債権執行を申立て、第三債務者である銀行から5万円の預金があるという返事がきました。債権額は100万円で到底不足しています。 このようなケースで転付命令を申立てると、どうなりますか? 他のサイトをみると、債務者から第三債務者に債権譲渡されたとみなされるとあるのですが、 残金95万円もあわせて第三債務者に譲渡され、回収できなかった95万については、今後回収できな くなるということでしょうか。 この債権譲渡の債権というのは、債務者が第三債務者に対しもっている預金債権のことで、当方がもっている給料債権のことではなく、後日、動産執行なり別の形で95万に対して強制執行をかけることは可能ということでしょうか。 もう1点、このようなケースでは、転付命令を申立てる意義はあるでしょうか。 少額すぎて、あまり実効性がないような気もしています。 よろしくお願いします。 転付命令の「確定」? 転付命令は、確定しなければ効力を有しませんよね? しかし、民事執行法等を調べても、どうなれば「確定」するのか、一向にわかりません。送達されただけでは効力を有しない、というからには、確定の意味と方法を知りたいと思います。 よろしくお願いします。 民事執行法160(転付命令の効力)について 160条を読むと、「差押命令及び転付命令が確定した場合において…」と書いてありますが、転付命令が確定した場合というのは、転付命令の決定に対しては執行抗告ができるので(159IV)、しかもこの執行抗告の期間は、裁判の告知を受けた日から1週間なので(10II)、執行抗告ができる1週間、特に執行抗告も何もなければ、少なくとも1週間経てば、転付命令は確定するわけですよね?(逆に、転付命令は少なくとも1週間は確定しないですよね?)←これは正しいと思うのですが… ただ、「差押命令が確定した場合」というのが、全く分からないです。差押の効力が生じるのは、差押命令が第三債務者に送達されて時に生ずる(145IV)とは書いてあるのですが、この「差押命令が確定した場合」というのが(145IV)のことでしょうか? 何か、変な感じもするのですが… そのあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。 転付命令のデメリット 100万円の債務(者)に対して手取り16万円の4分の1の給料差押えと転付命令が決定した後、債務者が転職した場合、100万円の回収権利は失う。ですね? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 転付命令と滞納処分の関係について 債権差押えで転付命令は第三債務者に送達するまでに競合していた場合は、効力が出ない事になっていると思うのですが、ということは送達後に競合したとしても送達時に競合してなかった場合は、転付の効力は得ることは出来るのでしょうか? その場合、後で競合してきた相手は排除できるのでしょうか?また、それが滞納処分であっても同じ事ですか? 債権差押命令及び転付命令について 私本人(債権者)A 債務者B 第三債務者C 債権者D(Aと同じくBに対する債権者です) という人物設定です。 私Aは、債務者Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 同じくDも、Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 Bは、Cに対して500万円の売掛債権をもっています。 2月1日、Dは、その公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権を差し押さえ、同時に転付命令も申し立てられ、後日、同命令は確定しました。 2月28日、そのことを知らないAは、同じく公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権の差押命令を申し立てました。 その後、Dは、売掛債権の支払期日が到来していないことを理由に、CがDに支払をしないので、債権者Dは債務者(元第三債務者)Cに対して、取立訴訟を起こしました。 ところが、BD間の公正証書が不実である事が発覚しました。 この場合、Dを債権者とする転付命令は失効し、Aの申し立てた債権差押命令に基づく売掛債権の取立権が有効になるのでしょうか? また、有効にするためにAは何か手続きを踏まなければならないのでしょうか? 単独で転付命令を申請する際の書式について 債権執行実務に詳しい方にお聞きしたいと思います。 当方は債権者で、現在債権執行(銀行預金)について手続き中ですが、 第三債務者である銀行からの陳述催告書で、当該銀行に債務者の定期預金があることが分かりました。 その定期預金の満期が来るのが3年後であり、3年も待てないため執行裁判所に対して定期預金の金額を券面額とした転付命令の申立をしたいと思いますが、転付命令単独での申立の書式等が調べても分からず困っています。 (執行裁判所に聞いても教えてくれませんでした) このような債権執行など初めてのことであり、いろいろ調べながらここまで来ましたが行き詰まってしまいました。 ひな形やサンプルなどご存じの方は教えていただきますと大変助かります。 お手数をお掛けしますがよろしくお願いします。 転付命令を受けた債権も破算申立がでれば執行不能になるの? 強制執行の事前調査を進めるなかで我々の債権に見合う額の第3債務者への売掛債権を特定できました。 金額も十分なため転付命令を検討しています。 心配なのは、強制執行の途中でも破算の申立があればその時点でタイムオーバーになるようですが、転付命令を受けた債権も同様回収不能になってしまうのでしょうか? 教えて下さい。 供託金取戻請求権の転付命令申し立ての仕方 裁判で勝訴しました。 簡裁で勝った後、相手が控訴したのですが第2審も勝ちました 損害賠償請求なのですが判決が確定したのでお金わ取り戻したいのですが相手が応じないので、控訴保証金を取戻請求することにしました。 法務局では、「裁判所に転付命令を出してもらうのが一番早い」 と言われたのでそうしたいのですが、やりかたが今ひとつよく分かりません。 転付命令は差押命令と一緒に申立てると聞いたのですが、強制執行ではないため簡裁に提出するのですが、書式も見当たらず困っています。 ヒントや方向性だけでもいいのでなにかアドバイスおねがいします 株の名義書換について (債権差押・転付命令に伴う・・・) (1) 貸金返還訴訟及び差押並びに転付命令 まず、私はA社に対する債権者で、A社に対して勝訴判決を得たので、その判決でA社のB社に対する貸金債権を差し押さえ、転付命令も得ました。 (2) 支払督促及び仮執行宣言 次に、B社は、その支払に応じなかったので この転付命令をもって、B社に対して支払督促手続を申し立てました。 仮執行宣言も付与され、その効力も確定しました。 (3) ここからが問題です 残念ながら、B社は無資力状態で、その支払如何ともしがたく B社の保有するC社の株(株券は元から不存在・但し、株の譲渡人と交わした株式譲渡契約書と売買代金振込書は残っている)を私の名義に書き換えるよう要求しました。(C社には株式譲渡制限の規定無し) ところが、その名義書換は拒否されました。 そこで Q1 上記債務名義をもって、株の名義書換を要求する裁判を提起できるのか? また、書換を命じる判決を得られる余地はあるのか? もっといえば、書換を命じる判決というのがこの世にあるのか? Q2 また、もっと簡単に名義書換を要求する(実現する)方法はないのか? 以上、ご指導いただけないでしょうか? 大変困っています。 何卒、よろしくお願いいたします。 なお、もう話し合う余地は全くありません。 債権執行後の転付命令について 過払い金返還訴訟で勝訴したものの支払いをしないサラ金に債権執行をしました。 第三債務者である銀行からは「預金あり」「支払いの意思あり」「他の債権者なし」「他の差押えなし」との回答を貰いました。 債務者に差押命令が送達されてから一週間すると第三債務者へ支払いの請求をしていいとのことなのですが、 その間に他の債権者からの差し押さえが来て競合してしまわないか心配です。 この場合、転付命令も申請しようと思いますが、その前に債務者への送達から一週間経っていないのに 第三債務者へ支払いのお願いをしてもいいものでしょうか? 強制執行及び転付命令を付けることの善し悪しについて 賃金未払の通常訴訟で、私の主張が全面的に認められた判決(仮執行宣言付)を2週間少し前にもらいました。 判決が出る前までは、相手とは今後のことをメールでやりとりしていて「今は払えないので待って欲しい。ご理解ください。」と言ってきていました。 1週間ほど前に、期限を今日までときって「支払わなければ次の手段を執る。私が次の手段を執った場合、銀行からの借入金は期限の利益を失い全額返済する必要があることを申し添える。」ということを伝えましたが、なんの連絡もなく無視されています。 そこで強制執行をするつもりでいます。 3つの銀行預金を差し押さえるつもりですが、そのうちの2行は、私を含めて当時の社員が全員解雇になった後に合併したあとに新たに開設した口座です。 合併前から口座を持っているT銀行からは借入金があり、借り入れた時期からすると、まだその借入金はほとんど返していないことは分かっています。 残りの2行についても、相手が今まで経営を続けられたことを考えると、ひょっとするとどちらかから借り入れている可能性も考えられます。 昨年途中から、現従業員への給料も未払が続いているらしいので、口座にお金があるかどうかも不明です。 社長のいい加減さにはほとほと呆れているので、強制執行をすることで銀行から借入金返済を迫られ会社が潰れてもいいという思いはあります。 が、口座にお金があるかどうか分からない状況であることと、銀行からの借入金があることが確実に分かっている状態で、強制執行して回収できる可能性はあるのか、また転付命令を付けることが得策なのかどうか迷っています。 ただ、私が1円ももらえないのでは意味がないので、できる限り回収したいと思っています。 こういう状況で強制執行をすることと、転付命令をつけることの善し悪しについてアドバイスいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
回答有難うございました。 なるほど、そのような違いがあるのですね。 よく分かりました。