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転付命令の「確定」?
転付命令は、確定しなければ効力を有しませんよね? しかし、民事執行法等を調べても、どうなれば「確定」するのか、一向にわかりません。送達されただけでは効力を有しない、というからには、確定の意味と方法を知りたいと思います。 よろしくお願いします。
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転付命令は、確定しなければ効力を有しませんよね? しかし、民事執行法等を調べても、どうなれば「確定」するのか、一向にわかりません。送達されただけでは効力を有しない、というからには、確定の意味と方法を知りたいと思います。 よろしくお願いします。
お礼
執行抗告という障害がなくなった時点で確定する・・・ということですね? よくわかりました。nep0707さん、ありがとうございました!