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転付命令の「確定」?
転付命令は、確定しなければ効力を有しませんよね? しかし、民事執行法等を調べても、どうなれば「確定」するのか、一向にわかりません。送達されただけでは効力を有しない、というからには、確定の意味と方法を知りたいと思います。 よろしくお願いします。
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転付命令に対しては執行抗告ができるので、 執行抗告ができなくなるまで待つか(1週間) 執行抗告がされた場合は抗告に対する裁判が行われるまでは 命令は確定しません。 民事手続における裁判所の命令や決定の中には、 確定を待たなくても仮に行うことができるものがいくつかありますが 「転付命令はそういうことはできないよ」ということなのでしょう。
お礼
執行抗告という障害がなくなった時点で確定する・・・ということですね? よくわかりました。nep0707さん、ありがとうございました!