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スーパーの買い物カゴを自宅まで持ってきただけで窃盗微罪になるのでしょう

スーパーの買い物カゴを自宅まで持ってきただけで窃盗微罪になるのでしょうか 親子三人で自宅前の公道で車を止めて荷物整理をしていると、たまたまパトロールしていた警察官二人に遭遇。ワンボックスカーのトランクを開けていたため、近所のスーパーの買い物かごが見え、「このカゴはなんだ」と聞かれたため、母が「○○スーパーのカゴですが、それが何か」「カゴをもってきてるのは窃盗」父これから「おれが借りて返しに行くところなにに何が窃盗だ。借りているんだよ。スーパに確認しろ」と要求。大騒ぎになっていることに気がついた私がとりあえず、私が警察署に行くからと言いパトカーで任意同行。取り調べ室では、カゴはスーパーの所有物だから値段として500円くらいでも、金でできた高価なカゴでも持ってきたという事実は事実だから窃盗ですの一点張り。強要されるような雰囲気のなか調書、写真、指紋が取られ窃盗微罪で処理されました。調書を取られていた時間は4時間にも及び 疲労困憊して身元引き受け人の父とともに家に帰り、主人にその話をすると、そんな馬鹿な話はあるかということになり、再び警察署に向かい、事情を説明。次回弁護士を連れてくると説明をし去る。 翌日、スーパーに確認しにいくと、カゴを持って行ってしまうのは常識の問題で、窃盗というのは行き過ぎな話。以前にもこれからも被害届を出すつもりもないとのこと。調書をとった警察官に警察署で話を聞く機会があったので聞いてみると「スーパーから被害届は以前にも現在にも出ていない」とはっきりと話ました。(ICレコーダーで録音済)。 被害届もない、不法両得の意思もない中、窃盗罪は成り立つのでしょうか。しかもカゴを持ってきたのは私で私が微罪処分を受けています。実際にカゴを持ってきたのは父なのですが。 警察署にはまた来てくれと言われていますが、どう対応したらよいのでしょうか。 私としては警察署に微罪処分の取り消しと指紋、顔写真の削除を要求しています。

みんなの回答

回答No.3

借りたといっても、お父さんが勝手に持ってきたということなのですよね だとすれば、窃盗罪かどうかということであれば、窃盗罪にあたります 不法領得の意志がない、といいますが、ではなぜ持ってきたのでしょう。 そのときに、車まで荷物を持っていくのにこのままの方が楽だから使ってしまおう、と思ったからでは? だとしたら、無いとは言えないでしょう 実際問題として窃盗罪で処理ができるか否かというと、微妙ですね お店も被害届は出さないと言っていますが、微罪処理の場合、特に被害届は必要ありません。 ただ、お父さんが持ってきたものであなたを微罪処分にしたのは大きな手違いですね 抗議の必要はあると思います しかし、お店としてみれば500円の品物を万引きされたのと同じなわけですから、届け出を出す店も当然あります。今後は気を付けた方がよいでしょう

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

一般常識でいえば窃盗ですが、スーパーがそういった方針なら抗議すべきですねえ。 まずどんなに大事になろうと、任意同行は断固拒否すべきでした。 ただ警察内部の記録は、何をどうやってもひっくり返すのが難しいですよ。 たとえ削除したと相手が言ったところでどうせ嘘ですし、削除を強制する方法も無いし。

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.1

父これから「おれが借りて返しに行くところなにに何が窃盗だ。借りているんだよ。スーパに確認しろ」 あなたのお父さんは、普段からこういうヤクザのような口調で話されるのでしょうか。

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