微罪処分
0弟が酒に酔ってバイクを盗みバイクを放置して歩いてるところを警察に捕まりました。
警察官の配慮でバイクを運転したことに関しては目撃者がいなかったため飲酒運転は免れバイクの窃盗で微罪処分にしてもらったようです。
微罪処分については他の書き込み等で少し理解できているつもりですが・・・。
警察からは『微罪処分なら新聞沙汰にもならないから今後はしっかりしろ』と言われてるようです。
ただ『微罪処分として扱うけどもしかしたら微罪処分が通らないこともあるからその時は仕方ないな』とも言われているようです。
バイクの持ち主は『処分を求めない』と言ってくれて既に和解しています。
弟は十数年前(15歳の時)に自転車の窃盗で捕まったことがあります。
微罪処分として扱われず起訴されることもあるのでしょうか?
もし微罪処分となれば新聞沙汰等の心配はないと思っていいのでしょうか?