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一軒家を人に貸していたところ、借主の方が自殺をされました。

一軒家を人に貸していたところ、借主の方が自殺をされました。 次の人に貸す場合は、自殺のことを伝えるべきなのでしょうか? 教えてください。 伝えないで貸しても大丈夫でしょうか。 また、資産価値が下がったならば、遺族に損害賠償のようなものを請求できるのでしょうか、 これを併せて教えていただければと思います。

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  • RTO
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回答No.1

Q 自殺のことを伝えるべきなのでしょうか? A 伝えてください 伝えたくないなら 誰か知りあいにでも事情を話し短期間一度貸したことにする。 Q 資産価値が下がったならば、遺族に損害賠償のようなものを請求できるのでしょうか A 汚された分のクリーニング代は請求できますが資産価値の下落分はまず無理。

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質問者

お礼

わかりました。 教えていただいたとおりにさせていただきます。 早い回答ありがとうございます。