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原付免停について
原付免停について 今年の3月に免許取得し 先月20キロオーバーで 二点ひかれて 今日1点ひかれました そこでお聞きしたいのですが 原付は何点で免停になるのですか? あと免停とはどのような内容なのでしょうか? よろしくお願いします
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- flhr1450
- ベストアンサー率16% (123/740)
パソコン持ってたらすぐ検索できる事です。 原付も普通車も変わりません。 まず自分で調べてみては? 一番すぐ探せる事ですよ。
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
3点以下の違反で、点数が積み上がり6点になった場合は、免停では無く違反者講習が1日。 4点以上の違反が含まれ6点となってしまった場合や、 3点以下の違反でも6点を超えて7点となった場合は、30日免停。 初心者運転期間(免許取得後1年以内)3点になったら初心者講習の受講。 受講しなかった場合再試験を受けさせられます。
- tec21865
- ベストアンサー率36% (114/315)
まず、初めに通報して貰っても全く問題がありません。 原付程度のバイクで走行速度違反で走行路の真ん中を飛ばしているバイクは全くの迷惑走行車両の他にありません。 きっと、質問者様も自動車免許を取れば自ずと理解が出来る事と思います。 原付は、30キロ/mが制限だと認識していますが、それを超えて車道の真ん中を堂々速度オーバーして走行している原付を見ると殺意さえ感じます。 ちゃんと法制限を守り、左側を30kmで走行し後続車両に道を譲る事をして下さい。 質問文からすると20キロオーバーですから50キロで走行していたわけですよね! だだでさえむき出しのバイクで走行しているので、事故でも起こせばかすり傷では済まないはずです。 その時に当事者として扱われる歩行者やや自転車、または車に被る責任と被害を十分に理解した上に走行して下さい。 あなたの行為は暴走行為となんら代わりがありません。 、歩行者を跳ねたらどうするのでしょうか?任意保険で無制限保険にを加入してますか? それとも自賠責保険だけですか? だとすると、免許の点数を心配する前に危害を加えかねない当事者にどの様に責任を取るんですか? 自信の保身を心配する前に義務と責任について認識を広げて頂きたい物です。
とりあえず、二つの誤解が有るようですので、まずは其方から まず、原付であろうが、普通車であろうが、免許停止に至る点数には変化はありません また、点数を引かれたと仰っていますが、そもそも違反点数と言うのは 始めは0点で、違反を重ねてゆくごとに点数が加算され、累積された点数が ある一定値を超えた時点で、様々な行政処分が下ります ですので、始めは15点持っていて、違反の度に点数が減って行き 0になったら免許停止になると思っていたのであればそれは間違いです その事を踏まえてお話しますが まず、累積点数が6点になると免許停止30日の行政処分が下り 以下、9点で60日、12点で90日、15点で免許取り消しとなります 貴方の場合、現在累積点数が3点ですので、あと3点加算されると、30日の免許停止となります 免許停止になると、その免許停止期間の間、免許書の効力を失います 従いまして、免許停止期間中に運転をして捕まった場合は無免許運転となり重い処分が下ります なお、免許停止になった場合、講習を受ける事により、その期間を短縮する事が出来ます 30日の場合は1日、60日の場合は30日、90日の場合は45日の免許停止期間になります また、先に述べた免許停止までの累積点数は、過去1年間の免許停止の前歴が無い場合を示し 仮に、免許停止期間が終わり1年を経過しない内に違反を行うと 次は累積点数4点で、いきなり免許停止60日と、前歴が無い場合にくらべ条件が厳しくなります とりあえず1年間、無事故無違反で過ごせば、免許停止の前歴が無くなり 初期の状態(6点で30日)に戻ります 最後に、貴方の累積点数は3点で、あと3点の違反をしない限りは免許停止には至りませんが 先の方も仰っている様に、貴方は今年の3月に免許を取得し1年経過していないため初心者特例が適用になります ですので、もう暫くしたら、初心者運転講習の通知が届くと思いますので、必ず受講して下さい 受講しなかった場合は、免許を取得して1年が経過した時(とどのつまり来年の3月)に再試験になり 不合格となるとが免許取り消されますので注意して下さい
- co_marimon
- ベストアンサー率34% (140/410)
初心運転期間中に3点(1回目で3点の違反の場合は4点以上)の累積点で「初心運転者講習」の通知が来ます。 通知に従って講習を受けなければ再試験になり、試験を受けなかったり不合格になれば免許取り消しで再度免許を取り直すことになります。