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免停
平成18年の3月に普通免許を取りました。6月に原付で人身事故を起こしてしまい今日、原付で割り込み等で青切符を取られました。2点減点で人身事故のも併せると6点以上は行くと思われます。この場合も免停になるのでしょうか?また、デリバリーのバイトをしてるのですがどうすればいいでしょうか?講習等はあるのでしょうか?いつから免停期間になるのでしょうか?
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原付であろうと自動車だろと免許が必要な車両を運行していて、違反点数が累計で6点以上になれば、1ヶ月間の短期免停となります。 いまから約1ヵ月後には免許停止の行政処分の通知書が来ますよ。 その通知書を持って、指定の免許試験場などに行けば、13800円ほどの講習費用を払い朝から夕方までの安全運転講習を受ければ、1ヶ月の免停が29日間短縮されて、翌日から運転可能になります。
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- tilt1816
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回答No.2
#1の回答者さんが正解です。更に補足質問がありましたので補遺です。違反者講習には決して運転して行ってはなりません。 一日講習の場合は、まずここにいらっしゃる方々はしてはならない違反をしたからと軽い説教を喰らいます。ビデオを見たりスライドを使った講習があります。午後からも同じような講習が続きます。初心者向けのようなものから、悲惨な事故のビデオなどを見せられます。最後に20問(地域によって異なるかも知れません)の試験を受けます。 1ヶ月免停違反者講習は軽微なので、講習の中でこれが出ますよと強調してくれます。退屈でも寝てはいけません。 ちゃんと講習を聞いていれば試験問題に反映されるものです。 試験に合格したら、講習の終わりに免許証を返してくれます。 合格しなかったら?判りませんがちゃんと聞いていればまず合格します。
補足
どのような講習が行われるのでしょうか?