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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どういうこと?親の扶養から外れたってこと?)

親の扶養から外れたってこと?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険に入った場合、親の扶養から外れることになりますが、手続きは必要ありません。
  • 社会保険に加入すると、親の扶養から外れて独自の健康保険証が送られてきます。
  • 週5の8時間勤務でも問題ありません。また、年金は免除を受けることもできます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 >……これからはその新しい方を出せばいいんでしょうか? はい、「健康保険の被保険者になった(加入した)」場合は、【被保険者の資格を取得した日に】「被扶養者の資格を喪失する(脱退する)」ことになります。 >……以前の保険証はどうしたらいいでしょうか? 「親御さんが加入している健康保険の運営者(保険者と言います)」は、(原則として)「被保険者(親御さん)の家族」が「健康保険の被保険者」になったことを把握できません。 そのため、被保険者(親御さん)は、(原則として5日以内に)「親御さんが加入している健康保険の保険者」にそのことを届け出るとともに保険証を返却しなければなりません。 ※詳しいルールは、「親御さんが加入している健康保険の保険者」に確認して下さい。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 【協会けんぽのルール】『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。念のため補足です。 >年金は免除を受けています とのことですが、「厚生年金保険に加入する(被保険者になる)」と「免除」は終了となります。 なぜかと申しますと、「厚生年金保険の被保険者」は、【国民年金保険料を納めなくてよい】「国民年金の第2号被保険者」というものに該当するからです。 (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >>国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。 >>この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。 >>加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。…… --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※原則として「健康保険の加入要件」も同じです。 --- 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971

bravee
質問者

お礼

わからなかったことがすべて解決しました!私の無知な質問につきあってくださりありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >1. 社会保険に入ったって事は親の扶養から外れたってこと?自動的に?それとも自分で手続しないと2重で払ってることになるのか? 「社会保険に入った(正確には健康保険の被保険者になった)」場合は、【法律上は】【自動的に】「扶養から外れる(正確には被扶養者の資格を喪失する)」ことになります。 ただし、健康保険の運営者(保険者と言います)は、そのことを把握できませんので、【自主的な届け出】が必要になります。 ちなみに、「自主的な届け出」を行なう義務があるのは、(braveeさんではなく)【親御さん】で、届け出る先は【親御さんが加入している健康保険(の保険者)】です。 --- なお、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の保険料」は【タダ】ですから、「2重で払ってる」ということはありません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 >2. …社会保険に入ったからもう130万円、103万円は気にしなくていい…ってことでしょうか? はい、ざっくり言ってそういうことです。 ***** ◯130万円(の壁?)について 上記の「健康保険の被扶養者」は、「健康保険に加入している人に扶養されている家族(≒自分の収入だけでは生活できない家族)」しかなることができません。 そのため、「収入が130万円くらいある人」は、原則としてなれません(資格を得られません)。 なお、最初に触れましたように、「健康保険に加入した(被保険者になった)」場合は、【収入がいくらあるかにかかわらず】、「被扶養者の資格」は失います。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けています…… ※「被扶養者の認定基準」は、保険者によって微妙に(場合によっては大きく)異なりますのでご留意ください。 ***** ◯103万円(の壁?)について 「健康保険」などの「公的医療保険の制度」【ではなく】、【税金の制度】には、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものがあります。 「所得控除」は、「納税者一人ひとりの都合に合わせて、税の負担を調整する仕組み」のことです。 --- 「所得控除」にはいろいろな種類がありますが、よく知られているのが「扶養控除(ふようこうじょ)」です。 「扶養控除」は、「扶養しなければならない親族(≒生活の面倒を見なければならない親族)がいる納税者」の税負担を軽くするための「所得控除」です。 「扶養しなければならない」と言っても漠然としていますので、以下のリンクにあるように「4つの条件」を満たす親族について「扶養控除の対象にしてよい(扶養親族に該当する)」というルールになっています。(このルールの中に「103万円」という数字が出てきます。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>……扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bravee
質問者

補足

細かく説明していただきありがとうございます。 もう一つ聞きたいのですが、今まで病院などで出していた保険証(親の名前が入った)と新たに派遣会社から送られてきた新しい保険証がありますが、これからはその新しい方を出せばいいんでしょうか? そうなると以前の保険証はどうしたらいいでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

学生気分が抜けないのか、社会を甘く考えていませんか? 扶養というものは、各制度ごとに要件が異なります。 要件を満たしていても、扶養となるには申し出や手続きが必要です。 要件を満たさなくなったとしても、扶養の要件を満たさなくなったことの申し出や手続きが必要なのです。 会社に就職したから会社がすべてを行うとは限りません。できないことも多いです。 質問の今の状況が不明ですね。 今までは、親の扶養はどの制度で扶養となっていたのですか? 年金の免除を受けているとありますが、免除制度を勘違いしていませんか? 国民健康保険には扶養という概念がありません。同一世帯として、世帯主の名で国民健康保険に加入となります。したがって、世帯主が国保でなくとも、世帯員が国保であれば世帯主の名で保険料を請求されることとなります。 免除を受けたといわれている年金は、国民年金ですよね。社会保険加入となれば、あなたは厚生年金に加入したということです。国民年金を1階建てとするのであれば、国民年金の上に厚生年金制度のある2階建ての厚生年金に加入したということです。結果、国民年金の免除は社会保険加入により切れているはずです。 1について すでに説明した通り、扶養の要件を満たさなくなったというだけです。 親の社会保険上の扶養であれば、親経由で親の勤務先に申し出る必要があります。 社会保険の扶養では、扶養している人の保険料は不要の数で増減しない計算となっているため、2重で払うことはありません。 国民健康保険であれば、扶養ではありません。保険料の計算ではあなたの過去の収入と世帯人数などで計算されることにより、あなたの分が余計に請求されている可能性があります。 手続きは、住所地役所での手続きとなり、これを行わない限り、保険料を取られ続けます。勤務先の手続きで行われることはありませんので、ご自身で行うのです。 2について 103万円や130万円の話であれば、税金の扶養要件や社会保険の扶養などでの恩恵を考える人の話です。制度を理解してからの話でしょう。簡単な話ではありません。 実際の勤務時間だけで社会保険加入の判断を行いません。また、社会保険は強制加入となるものですので、会社が手続を行ったということは、社会保険に強制的に加入される要件を満たしたからというものです。 気にするのはあなたであり、誰かが気にするものではありません。扶養は強制されるものではありません。 あなたがどうしたいかということです。 103万円というのは所得税上の扶養の要件です。 130万円というのは社会保険上の扶養の要件です。 金額だけで判断できません。 計算の範囲が異なりますので、社会保険の扶養にはなれないが、所得税の扶養にはなれるという場合もあるのです。 あなたの勤務条件の想定される年収がこれらの金額に近いのであれば、考える必要があるかもしれません。 しかし、社会保険の加入される勤務条件の人が130万円の要件を満たしても、加入を免れて扶養になれるというものではありません。社会保険加入でない人が社保の扶養か国保加入の判断をする際の要件にすぎませんからね。 24歳と言えば成人されています。派遣会社とはいえ、働く社会人です。 社会保険を含む各種健康保険制度や各種年金制度については、知るかどうかは別として社会人の常識と考え、制度の概要などは、ご自身で勉強されることです。 税金も同様なのですよ。 この手の相談を見るたびに、会社任せや甘えにしか見えません。常識のない人ですよ大声でいうようなものだと思っています。 厳しく書かせていただきましたが、この機会に学ばれることをおすすめします。

bravee
質問者

お礼

本当にそのとおりだと思いました。たしかに甘えがあったんだと思います。 でも厳しく教えてくださりありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>1. 社会保険に入ったって事は親の扶養から外れたってこと? いいえ。 親が、貴方を扶養からはずす手続きをしなくてはいけません。 親の健康保険では、まだ扶養になったままです。 >自動的に?それとも自分で手続しないと2重で払ってることになるのか? 扶養なら保険料は発生しませんので、二重に払っているということではありません。 二重に健康保険に加入しているということです。 >2. 会社仲間に8時間以上働いてもいいのかな?と聞くと、社会保険に入ったなら働けるだけ働いて稼いじゃえばいいじゃない?と言われました。 そのとおりです。 >これって130万の壁ってやつですか?つまり社会保険に入ったからもう130万円、103万円は気にしなくていいから働けるよってことでしょうか? そのとおりです。 貴方が健康保険の被保険者になったのですから、給料から健康保険、厚生年金、の保険料を引かれます。

bravee
質問者

お礼

返事が遅くなってすみません。どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

1. 親の扶養家族ではなくなったということです。 今までの健康保険証は返却し,扶養家族からはずれる届出をしてください。自動ではありません。保険料を支払っているのなら2重払いになりますので,それ以降の保険料の還付の手続きをしてください。 2. もともとそんなものは気にする必要なく,働けるだけ働いて稼いじゃえばいいのです。それは,中途半端な稼ぎ方をする人が気にすることです。何を気にしているかといえば,社会保険に加入せずに扶養家族のままでいたいので,わざわざ稼ぎを減らしているのです。社会保険に加入したのなら,何も気にする必要はありません。 なお,国民年金の免除の状態であっても,厚生年金が天引きされます(これに関しては手続き不要です)。今後,社会保険から脱退したときに年金の免除を受けたければ,再度,申請が必要です。

bravee
質問者

お礼

中途半端な稼ぎ方をする人が気にする人ですというのはもっともかもしれません・・・。 これからは何も気にせず頑張って働きたいと思います。 社会保険を脱退した時は年金の免除の再申請が必要だとは知りませんでした!どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1. 社会保険に入ったって事は親の扶養から外れたってこと… 何の扶養の話かによります。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 したがって、少なくとも 2.社保に関してはお考えのとおりです。 >これって130万の壁ってやつですか… 「130万の壁」はあくまでも俗語ですが、そういうことです。 >自動的に?それとも自分で手続しないと2重で払ってることになるのか… 親の健康保険はなんですか。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、もともと (保険料が) 不要イコール扶養ですから、二重払いになることはあり得ません。 が、親の会社へその旨を届けることは必要です。 親が国民健康保険なら、二重払いなっていますから、早急に親から市役所へ行ってもらい、国保から 1人抜けたことを届け出ないといけません。 >つまり社会保険に入ったからもう130万円、103万円は気にしなくていい… 103万円は 1.税法の話。 とはいえ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2. 会社仲間に8時間以上働いてもいいのかな… 今年は今月を入れてあと 2ヶ月です。 1~10月にどれだけ給与があったかにもよりますが、2ヶ月一生懸命がんばったところで、103万円 (「所得」に換算すると 38万円) には届かないのではありませんか。 103万円以上になるとしても、103万をほんのちょっと出るだけとかでない限り、家族全体としてマイナスになることはありません。 親が扶養控除を取れなくてもあなたがそれ以上稼いでいるのですから、家計全体としてはかえって潤うのです。 3. 給与 (家族手当) なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bravee
質問者

お礼

長文どうもありがとうございました。 あと返事が遅くなりすみませんでした。

回答No.1

1 はい、質問者様だけの健康保険証です 同時に年金も引かれます 給料明細をよく見てくださいね 2 はい、そうです 保険&年金でアホほど徴収されます 元は取り戻してください

bravee
質問者

お礼

返事が遅くなりすみません。 本当に助かりました。教えてくださりどうもありがとうございました。

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