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風俗店のクレジットカード

ある弁護士の先生が書かれた本によるとクレジットカード利用に際して手数料なるものを取ることは違法のようです。では、 >請求元の名前はお店の名前では行かないようになっている関係で、仲介手数料として基本料金の20%を頂いております。  というのは違法ではないのでしょうか?

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

その本で弁護士が書かれていた違法な手数料というのは、消費者が代金をクレジットカードで支払う場合に、クレジットカード払いにするための利用手数料をとってはいけない、ということだと思います。(この手数料はお店が負担すべきものであるため) その風俗店自体が手数料を上乗せするのであれば、違法です。 ですが、風俗店の場合は、ほとんどの店がクレジットカードが使えません。(加盟店になれないため) そこで、カード払い希望のお客がいる場合、大抵は「カード屋」と言われる業者に電話してお店に来てもらい、カード屋がお店に料金を現金で支払い、お客はカード屋に、料金+手数料(10~20%)をカードで支払うことになります。 ご質問文では仲介手数料と書かれていますが、内容は支払代行手数料です。(店に出向き、本来お客自身が支払うべき料金を立替払いしているので) 支払の代行をし、その手数料を含めてカード決済をするという場合においては違法ではありません。 さらに、風俗店自体がカード利用のための手数料を貰うわけではないので、お店も違法とはなりません。 但し、カード屋は、カード会社との加盟店規約に反しているので、バレれば加盟店取消でしょう。 また、手数料の支払を拒否すれば、カード屋が利用出来ないのでカード払いが出来なくなります。

その他の回答 (4)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.5

仲介手数料として基本料金20%というのは、ボッタクリだと思います。クレジットカード会社にこんなことがあるのか問い合わせるのもいいと思います。クレジットカードは、磁気データーを一瞬で盗んで(スキミング)偽造クレジットカードをつくって、悪用する犯罪が増えていますから、注意してください。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.3

 おもしろい手数料の請求の仕方ですね。 でもそんな手数料、聞いたことがありません。 請求元の名前が実際のお店の名前と違っていることはよくあることです。 青山のベルコモンズでお買い物をしたら、請求が「鈴屋」となっていて あの激安洋服ショップが経営しているファッションビルなのかと愕然としたことがありました。 1万5000円もしたニットなのに、別の意味で恥ずかしかったです。 風俗店でも、経営している会社は○○興業という一見かたぎっぽい名前のものでしょうから 請求する際に会社名にすることくらいわけはないはずです。 ですので、違法というか根拠のない手数料だと思いますよ。  どうしてそんなに上乗せしたがるのかというと 実績の少ない店でのクレジットカード利用には、 カード会社から手数料を売上の10%もとられるというシステムがあるのです。 なのでお店側としては、カードは利用してほしくないというのが本音なのです。 どうしても利用したいのならカード会社への手数料分を負担してくれと言いたいところだけど (そういうお店もあります) それじゃ角が立つだろうからもっともらしい理由として「請求元の名称変更」を理由としているんだと思われます。 あやしい名前のお店から請求が来たんじゃ困る人なんかはしぶしぶその手数料を認めるでしょうから まったくいいアイデアだなあと思います。 が、理由はどうあれ、違法は違法です。  とってもまじめにお答えしてしまいましたが 風俗店なんかでもクレジットカードが使えるんですね。知りませんでした。 でも、取締りが厳しくなったらさっさと閉店したり経営者が変わったり そんな信用のおけないところでクレジットカードを使用するのは危険じゃないでしょうか。 これはdragon77さんへのアドバイスとさせていただきます。

  • bijiho
  • ベストアンサー率27% (48/173)
回答No.2

20%って・・・。 ボッタクリの類ではないでしょうか?

  • mo-ri
  • ベストアンサー率26% (36/135)
回答No.1

加盟店になっているどこかの店で 売上票を作ってるんですよね? 違法かどうかまでは 判りませんが 加盟店規約に反する事をしています。 私が昔勤めていた会社では そういった事が 判明した場合 加盟店取り消しでした。