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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無免許者への車両の売り渡しについて)

無免許者への車両の売り渡しについて

このQ&Aのポイント
  • 無免許者への車両の売り渡しは違法か?免許取得前に車両を譲ることは可能か
  • 無免許で公道を走ると罪に問われるのか?売り渡した友人の責任は?
  • 免許取得前にバイクを売ってもよいのか、根拠法も教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.1

バイクや車の所有に該当する運転免許の有無は関係有ません。 ですから運転免許を持っていない人にバイクを売っても法的になんら問題ありません。 そのバイクを買った人が無免許のままで運転して捕まったとしても、売った人は刑罰の対象にはなりません。 あくまでも無免許運転をした本人が罰せ去られるだけです。 ただし、そのバイクの名義が売った人のままだと話は変わってきます。 もし買った人が名義変更をしないまま乗り回して事故を起こしたりすると非常に面倒なことになってきます。 無免許運転で捕まった場合でも同じですね。 もし捕まった本人が、浅はかな考えで責任逃れのために「自分のバイクではな、借り物だ」と言ったら、無免許幇助や事故の補償問題などが絡んできます。 免許の有無に関わらず、もし何かあったときのためにも売却時に名義変更を確実に行って、所有者責任の所在だけははっきりとさせておきましょう。

zeeke
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。追加質問させてください。 無免許運転するのが分かってて売り渡した場合は、名義をバイクを買い取った友人に変えていても無免許幇助になりますでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

現行法では車両の所有者と運転者は別として考えられていますから無免許者が所有しても罰せられる事はありません、しかし所有者が公道運転したら罰せられます。 またその人が事故を起こしたとしても売主は関係有りません。 例えば所有を先にして公道以外の場所で練習を積んで免許取得に行く事もありえますからね。

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