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勤務体系が苦痛
勤務体系が苦痛 技術者の正社員ですが、現在取引先のX社に出向しています。 X社では、朝8時45分に出社し、業務上20時まで拘束されます。 しかしそこ直ぐには帰れず、20時にお客の注文が完了した後、 その後の準備で結局22時過ぎまでかかります。 これを平日に、毎日1人で回しています。 (予算が無くこれ以上雇えないとのこと) 自社の勤務体系は、9時-18時で、残業代は20時間しか見込みで お給料に含まれていません。 気持ち的に惨めだし、辞めたくて仕方がないです・・。 筋としては自社の上司に相談すべきでしょうか?。
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いわゆる、みなし労働ですね。 普通は「事業場外労働」か「裁量労働」の従業員に「みなし労働時間制」を適用できます。 しかし今回のご質問では、大きく2つのポイントがあります。 まず、質問者様は出向されているとのことですが、 この場合、出向先の指揮命令下で業務にあたることになるため、 出向元(質問者様の会社)とは勤務状況や条件が変わってくる可能性があります。 その結果、そもそも「みなし労働時間制」を適用できない状態になっていることも考えられます。 当然ながら、実際の勤務形態や業務内容、職種によって 「みなし労働時間制」の適否が決められる訳ですから、 出向して条件などが変わったのであれば、 「みなし労働時間制」は適用できない可能性があります。 次に、実際の勤務形態や業務内容などから「みなし労働時間制」が 適用できたとした場合でも、みなし時間以上に働いた場合、 会社にはその時間に対し残業代(割増賃金)を支払う義務があります。 仮に8:45~22:00で毎日勤務した場合、 休憩時間などを除くと、大体12時間の勤務をしていることになります。 「9時-18時で、残業代は20時間」とのことですので、 定時間(8時間)+1時間(20時間÷20日)=9時間 が1日のみなし労働時間となります。 そうすると1日あたり、12時間-9時間=3時間、 月あたり、3時間×20日=60時間 となります。 この60時間分の残業について、会社はその残業代を支払う義務があります。 また、休日や深夜の勤務に関しても、会社には残業代の支払い義務があります。 以上、大きく2つのポイントを記載しましたが、 以下に「事業場外労働」か「裁量労働」適用の条件と「出向」について 簡単に記しておきますので、この情報を元に、まずはご自分の会社の 上司の方か人事部などの方に相談してみてください。 ・事業場外労働 事業所以外の場所で、直接的な業務に関する命令や監督を受けずに働く場合に適用可能。 ただし事業所以外の場所であっても、業務を指揮する立場の人が同行していたり、 事前に業務に関する具体的な指示を受けている場合や、 メール、携帯電話などで命令を受けながら業務に当たる場合には適用できない。 *質問者様の場合、指揮命令権が出向先に移っているはずですので、 出向先で出向先の指示・命令の元で仕事をしていることになり、 事業場外労働は適用できないと思われます。 ・裁量労働 業務の性質上の問題から、単純に「時間=労働」とすることができない場合のみ適用可能。 適用できる業務は労働基準法(の施行規則)で以下のように定められています。 1.新製品や新技術の研究開発 2.システムエンジニア 3.新聞や出版物などの記事の取材や編集 またはテレビ・ラジオなどの制作のための取材や編集 4.各種のデザイン考案の業務(デザイナー) 5.放送番組、映画等のプロデューサーやディレクター 6.労働大臣の指定する業務 ・コピーライター ・システムコンサルタント ・インテリアコーディネーター ・ゲーム用ソフトウェアの製作 ・証券アナリスト務 ・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発 ・弁護士/公認会計士/税理士/建築士/弁理士/不動産鑑定士/中小企業診断士 ただし労働者個人に仕事の進め方に関する裁量が無い場合には適用できない。
お礼
詳細なご説明有難うございます。 参考にさせて頂きます。