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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出向先の勤務時間と自社の勤務時間が異なるときの残業の扱い)

出向先の勤務時間と自社の勤務時間が異なるときの残業の扱い

このQ&Aのポイント
  • 出向先の勤務時間と自社の勤務時間が異なる場合、残業の扱いについて悩むことがあります。
  • 出向先の勤務時間と自社の勤務時間が異なる場合、どの時間を残業として計算するべきか、正しい方法を知りたいです。
  • 出向先の勤務時間と自社の勤務時間が異なる場合、残業時間や休日の扱いについて皆さんはどのように対応しているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#103206
noname#103206
回答No.1

法律に詳しいものではありません。参考意見です。 会社を共同経営しております。当社の場合です。 当社の場合は、就業規則の 「配置転換及び出向」 の項目に、出向及び常駐期間は、労働時間・休憩時間・休日・特別休暇は出向・常駐先の規則に従うこととする事が明記されています。(実際には第何条・第何条・・・は出向、常駐先の規則に従うこととする。といった文章です) 当然残業を計算する時間も出向先の勤務時間を基本に計算します。 休日も出向先にあわせますが、自主的に精算等で出社してきてもそれは休日出勤にはなりません。 質問者様の会社も就業規則に明記されていないでしょうか。 当社の就業規則は外部の法律家の方に作成していただいたものですので、勤務時間等以外はほぼ雛形のようなものの通りなので、明記されていると思いますよ。常駐という言葉は当社がお願いして入れてもらったものなので、ないと思いますが。

ryonryon17
質問者

お礼

当社では、就業規則の「配置転換及び出向」の項目で触れていなかったので、今後入れる方向で検討することとなりました。 厚生労働省職業安定局のサイトからも「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を見つけました。 派遣と出向の違いや、契約についても書いてありましたので、今回頂いた回答と併せて参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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