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医師から、私に妻がすい臓がんと伝えられました。その医師によれば、個人情
医師から、私に妻がすい臓がんと伝えられました。その医師によれば、個人情報保護法の関係から、妻に癌であることを医師として伝える責任があり、それを怠れば法律違反となる。しかも、もし妻が余命何年と聞かれた場合はそれにも答えねばならないと言われました。せめて余命云々については夫の私としては絶対に妻に云って欲しくないことです。この医師が云っていることは本当に法的に適っていることなのか、また、どのような言い方をしたらこの医師に余命云々だけは言わないように頼めるのかあるいは説得したらよいのか悩んでいます。皆様からのご助言を鶴首してお待ちしております。何卒、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- teruteru_jo_chan
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医師から先に告知することは「家族の意向」という理由で避けられるかもしれませんが、奥様本人から「直接問われた場合」、医師は病状を告知せざるを得ないということなのではないでしょうか? 現在は「インフォームド・コンセント」に基づく治療が確立されていますし、治療方法に関する説明などは患者本人が知って選択する権利があるのです。個人情報うんぬんではなく、医師はそのことを伝えたかったのではないでしょうか? 先に旦那さんへ状態を伝えたということは、告知するべきか否か、選択する時間を与えられたのではないかと個人的には思います。 奥様の状態がどのようなステージかは分かりかねますが、本人に隠しても、時間の経過とともに治療や検査などからおのずと分かるものだと思います。情報があふれる現代、一昔前のように別の病気でごまかしきれるものでもないと思いますし、抗がん剤治療などが始まれば、何らかの副作用は覚悟しなければならないからです。 また、「がんかもしれない・・・」という漠然とした不安が本人に生まれた場合、それは本人にとっては精神的にかなりのストレスになるかと思います。「分からない」というのは、ある意味一つの「恐怖」でもありますから。 告知しないのも一つの選択肢ですが、告知して本人・家族ともども病気と真正面に闘うこともまた一つの選択肢です。万が一「末期」だと診断されているとして、現在は「緩和ケア」や「ホスピス」などの選択肢もあります。ただ、この場合はやはりご本人の意思が必要となります。 告知してもしなくても、辛い選択には変わりありませんが、がん治療は家族のサポートが必要不可欠ですし、特に精神的ケアの部分に関してはとても重要だと思います。 頭から否定するのではなく、今一度よく「告知」そのものについて、ご家族で考えてみてはどうでしょうか?
- takuranke
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ご心痛とは思いますが、 酷なことを書きます。 まず、個人情報保護法は関係ないです。 個人情報保護法の個人情報は 「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とあります。 多分に、個人情報の開示請求に関しての誤解になります(この誤解と誤用又は故意に利用するところもあります)、病名などは本来プライバシー情報になります。 また、このプライバシー情報は通常家族にも本人の同意がなければ話すことができません。 それと、厚労省から、病名を家族(又は第三者)に伝える場合にも本人の同意をとるようにとの指導があります。 また、国立がん研で作成している「がん告知マニュアル」では、 現在がん告知は「原則本人に伝える」としています、 理由として「如何に事実を伝え、その後どのように患者に対応し援助していくか」という告知の質を考えていく(国立がん研病院、がん告知マニュアルより)方向になっているとのことです。 そして、「家族には先に知らせないのが原則」となっています。 ですので、違法ではありませんが、厚労省の指導並びにがん治療の基準となっている国立がん研究センター病院が発行しているマニュアルからすると、その医師の行動には、首をかしげざるを得ないです。 大変酷な言い方ですが、奥様に知らせたくないというのは質問者様の思いであって、奥様がどうお考えかは聞いたことがあるのでしょうか。 本人が以前にでも、がんや他の難治の病気にかかったときには知らせないでほしいと言っているのなら、それを医師に伝えることにより、知らせないという方法がとれるとは思います。 ですが、がんは本人が生きようとする気力も治療の一環になります(医学的実証はありませんが)。 ですので、がんがどの段階まで進行しているのかは不明ですが、 もう少し考えてみたらいかがでしょうか。 奥さんご本人がやりたいことなどがまだまだあると思います。 余命宣告がある場合、それを本人に知らせないのは、 本人はやりたいことができないままになるかもしれません。 ちなみに母ががんで本人に告知されました(10年ちょっと前のことです、父親の方がおろおろしていました)、見つかったときはまだ初期段階でしたので、医師と一緒に治療方針を立てて現在元気です(今のところは、再発する可能性があります)。
- debukuro
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そのようですね 家内も医者から直接癌だと宣告されました
補足
takuranke様 早速のお返事深謝申し上げます。 「ですので、違法ではありませんが、厚労省の指導並びにがん治療の基準となっている国立がん研究センター病院が発行しているマニュアルからすると、その医師の行動には、首をかしげざるを得ないです。」 上記の件ですが、医師が癌の告知を患者にする事は患者に対して今後の治療の説明やら治療方針などを説明するに当たり必要と思いますが、その時に、患者から余命について訊かれたら、その医師はその余命期間にも個人情報保護法上、回答せねばならないと言っています。本当でしょうか? この余命については絶対に患者には言ってほしくないです。どのようにして医師に言わないようにお願い(説得)したらよいのかもう少し具体的にご助言を頂ければまことに幸いです。 何卒、よろしくお願い申し上げます。