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会社倒産(自己破産)の時に財産と言えば母親2分の1、姉4分の1、私が4
会社倒産(自己破産)の時に財産と言えば母親2分の1、姉4分の1、私が4分の1の不動産のみですが、この場合どうなりますか?ここには私達家族と母親の5人で住んでいます。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>ありがとうございます。私は保証人になっております。その場合4分の1なのかすべてが対象なのでしょうか? 他の家族は保証人になっておらず、保証人はあなただけという前提で話を 進めます。 あなたは会社の整理によって、あなたが保証している債務について返済する 義務が生じます。 その債務をあなたが払えればそれでこの問題はお終いになります。 あなたが払えない場合(他にめぼしい財産がない場合)、あなた自身による 自己破産、相手からの請求による破産、相手からの差押えなどいくつかの 場合が考えられますが、いずれにしても家の持分が競売にかかる可能性が出て きます。 この場合、あなたの持分だけが競売に付されます。 あなたの持分が他人の手に渡っても、そのことだけであればあなたがた家族 は家に住み続けることができますが、持分所有者からは再度不動産全部の 競売を申立てることができます。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
会社の資産・負債と個人の資産は関係ありません。 保証人になっておられるということなので、その分は質問者さんが返済の義務が生じます。 個人資産が2分の1とか4分の1とか・・・関係なく保証人になっている負債額がすべてです。
お礼
ありがとうございました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
会社の形態や会社の債務に対するあなたがた家族の保証状況などに よって変わってきます。 株式会社で、会社債務の保証人になっておらず、会社に対する債務 もなく、不動産に会社債務を原因とする抵当権が設定されていなけ れば不動産が取られることはありません。
お礼
ありがとうございます。私は保証人になっております。その場合4分の1なのかすべてが対象なのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。