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自己破産での財産処分
知人が会社の保証人として、会社の倒産(民事再生)に伴い、自己破産します。その人が弁護士から、今現在の貯蓄の半分を出し、その後の貯蓄は認められると説明されたそうです。ネットでみても常識的にも財産は全て処分するものだと思いますが、半分で良いというのは、どういうことでしょうか。
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知人が会社の保証人として、会社の倒産(民事再生)に伴い、自己破産します。その人が弁護士から、今現在の貯蓄の半分を出し、その後の貯蓄は認められると説明されたそうです。ネットでみても常識的にも財産は全て処分するものだと思いますが、半分で良いというのは、どういうことでしょうか。