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税理士事務所で働き始めましたが、時給月給で給料は時給×働いた時間+交通
税理士事務所で働き始めましたが、時給月給で給料は時給×働いた時間+交通費で頂いています。 という事は納税は来年の確定申告でするという事になるのでしょうか? ご回答よろしくお
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質問者が選んだベストアンサー
時給月給とは、給与の計算を「時間計算で行う」ということです。 とにかく一月30万円払います、という契約ではないというわけですね。 給与の算出方法がどうであれ「給与」には違いありませんから、あなたに給与を支払う事務所は源泉徴収義務を負いますし、年末まであなたが在職していれば年末調整をする義務があります。 現在お勤めの税理士事務所に聞けばよいのでは?と思いましたが、聞きにくいのでしょうね。
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- ma-fuji
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回答No.3
>という事は納税は来年の確定申告でするという事になるのでしょうか? いいえ。 時給月給ということは給与として支給されるということですから、所得税は給料から天引きされ年末調整されます。 なお、交通費は公共交通機関使用なら全額非課税です。(月10万円まで) マイカー通勤の場合は、その額によっては課税分があることもあります。
noname#152361
回答No.1
源泉徴収されていなければ、確定申告が必要です。 てゆうか、お勤め先がその道のプロでは?
お礼
よかったです。 お礼大変遅くなりましたが、ありがとうございました。