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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、69歳になる父が亡くなりました。)

父の死後の母の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、母の扶養についての対応が必要です。具体的には、母を扶養家族にするかどうか、税金や社会保険などにどのような影響があるかを知りたいとのことです。
  • 父の死により、母を自身の扶養家族にするかどうか迷っています。具体的な影響として、税金や社会保険にどのような変化があるかを知りたいです。
  • 父が亡くなり、母の扶養についての選択についてアドバイスを求めています。具体的には、母の扶養家族にすることでどのようなメリットがあるのか、またデメリットはないのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.10

No7です、補足します。 併給できる年金として、 老齢基礎年金+老齢厚生年金 老齢基礎年金+遺族厚生年金 老齢基礎年金+遺族厚生年金×3分の2+老齢厚生年金×2分の1 があります。 通常一番高額になるものをえらびます。 貴方の場合、お母さんを税金上の扶養には出来ますが、社会保険上の扶養にはできません。

pontaronz
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。 母は老齢厚生年金をうけっとってました。 額は779、700円。 うち、老齢厚生年金の基本年金額141、800円 今、先日、年金事務所の方にもらった控えを見たら、 遺族年金1273000円から 支払停止として141800円が記載されていました。 ということは、支給額は 779700円+1131200円=1910900 になりますよね? なので、税金上はOKで社会保険上はだめということですよね? やっといろいろ結びついてきました。 ありがとうございます。

pontaronz
質問者

補足

追加で質問です。もしわかるようなら教えてください。 父が亡くなったのは今年の夏・・・健康保険上の扶養は今年、来年は可能なのでしょうか? というのも、今年は母の年収も180万は超えないと思います。 亡くなった以降で遺族年金が払われると思うので。 もちろん、昨年も越えてません。 健康保険の判断をする収入はいつの段階の収入で判断されるのでしょうか?

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その他の回答 (13)

  • 80521255
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回答No.14

No7です。 いわゆる『協会けんぽ』ですね、なら補足の通りです。 そろそろ質問の回答を締め切ってはいかがですか?

pontaronz
質問者

お礼

ありがとうございました。 まったくしらない世界でしたので、多少わかってきました。 ついでに調べ方もちょっとわかりました。 ありがとうございました。

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  • 80521255
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回答No.13

No7です。 参考までに私の会社の健康保険組合の場合ですと、年間ではなく月15万円以上になると、その月の1日に遡って扶養から外されます。(年金は2ヶ月で30万円) ところで、社保(国)とは国民健康保険ですか?ならば扶養自体なくなります。

pontaronz
質問者

お礼

平成15年頃ニュースなどにもなってたと思いますが、 大手の会社でも健保組合を解散して、国所管の社会保険事務所に移管する・・・ってやつで、 組保から社保になっています。 現在は全国健康保険協会というところが管轄らしいですね。さっき調べて知りました。 私は勤続20年以上ですが、被保険者証をみると資格取得日が平成15年になってます。 以前、諸事情でサラ金からお金を借りる際に勤続年数がおかしくないですか?って突っ込まれたことがあります。困ったものです。一応一部上場企業なんですけどね・・・ なにか間違っていたらすいません。

pontaronz
質問者

補足

今ちょっと調べたら以下のように書かれていました。 やっとちょっと調べ方とかコツがつかめてきました。 ###### 以下抜粋 ######## 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。 ###### 以上抜粋 ######## 要するにだめってことですね。やっぱり。

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  • 80521255
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回答No.12

No7です。 違います。今後1年間の収入です。

pontaronz
質問者

お礼

ありがとうございます。 あああああ、そういうことですね。 回答を入れていただいて、????どういう意味????となってましたが、 今やっと意味がわかりました。 そのときから今後1年・・・つまり無理ってことですね。 理解しました。 うーん、そうすると、やっぱり連絡しておかないといけないな。 何度も本当にありがとうございました。

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  • 80521255
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回答No.11

No7です、No11の補足に回答します。 社会保険上の収入をみる場合、今年1年ではなく今後1年の収入見込みでみます。もちろん実際に超えない事も必要です。今年1年の収入(所得)でみるのは、税金上の扶養の考え方です。 ただいずれにせよ、社会保険上の扶養とするには、貴方の会社の健康保険組合に申請し承認を受ける事が必要です。 具体的な運用は健康保険組合に確認して下さい。 PS.健康保険組合は赤字の所が多く、扶養に関しては厳しくなってきている様です。

pontaronz
質問者

お礼

ありがとうございます。 見込みなんですね。では今年は大丈夫でも・・・と言うことですか。 実は会社に申請をすでに出してしまっていたので(母の今年の年金支給書?といっしょに) どうしようかと思ってた次第です。 総務に問い合わせてみます。 ちなみにうちの会社は組保から社保(国)に変わりましたので、 この場合は会社を経由して社会保険事務所?に行くんですよね?きっと。

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  • 80521255
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回答No.9

No7です。 亡くなったお父さんの受給していた老齢厚生年金の4分の3を、お母さんは遺族厚生年金として受給できます。 ただし、お母さん自身が老齢厚生年金を受給している場合、この両者は選択になります。 もう一度、お父さんの受給していた年金の内容と、今現在お母さんが受給している年金の内容を確認して下さい。 それによって答えが変わります。

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  • 80521255
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回答No.8

No7です、追加します。 お母さんの国民健康保険料を貴方が払えば、貴方の社会保険料控除として扱われます。

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  • 80521255
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回答No.7

亡くなったお父さんは会社員(公務員)でしたか? 又お母さんは専業主婦でしたか? 以上2つを前提に話します。 今お母さんが受給されているのは、老齢基礎年金(満額で792,100円)かと思います。 これから受給しようとされているのは、遺族厚生(共済)年金かと思います。 両者は併給されますから、お母さんの年収は200万円を超えます。 この場合、社会保険上の扶養にはできませんので、お母さんには国民健康保険に加入しなければなりません。 しかし、遺族年金は非課税ですから、お母さんの課税収入は老齢基礎年金のみになります。 従って、貴方はお母さんを扶養家族として、税金上の扶養控除を受ける事ができます。

pontaronz
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 母はパート勤めでした。 受け取っていた年金額は80万を超えていないといっていたので、 おっしゃるとおりだと思います。 父は、若いことはいろいろ仕事を転々としていたようですが、会社員でした。 受給するのは遺族厚生年金だと思います。 両方支給されるんですか?? 選択・・・といわれた記憶があったのですが。 もう一度、年金の手続きに行ったときの資料を確認してみます。 しかし、わかりにくいですよね。 しかも年金は早めに手続きしないといけないといわれて・・・突然の死だったので、 母も私もまだ魂が空っぽのような状態で手続きに行ったので、 正直何も覚えていません。 いずれにしても扶養は可能ということですね。 会社で書類はもう上げてしまいました。 ありがとうございます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.4です。 追加です。 健康保険の扶養にはできなくても、お母様自身の年金が80万円なら遺族年金は非課税なので税金上の扶養にはできます。

pontaronz
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく考えたら、遺族年金をもらうと言うことは、母の年金はもらえなくなる (多いほうを選択する場合が多いと年金事務所の方が言ってました) ということなので、年収は遺族年金のみとなります。 ですから多分どちらの扶養も可能ですね。 早速、申請したいと思います。

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  • ma-fuji
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回答No.5

No.4です。 >遺族年金が110万位で、母の年金が80万弱ですが超えてしまうということでしょうか? そうですね。 もらえる年金の合計額が190万円ということなら扶養にはできません。

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  • ma-fuji
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回答No.4

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 >1.母は私の扶養家族とすべきなのか?するとしないで何がちがうのか? 税金とか影響があるのでしょうか? あります。 扶養控除を貴方が受けられ、その分所得税も住民税も安くなります。 所得税 380000円(控除額)×5%=19000円 住民税 330000円(控除額)×10%=33000円 計52000円、年間の税金が安くなります。 >2.母をとりあえず国保で登録しましたが、僕の保険扶養にして社保にいれた方がいいのでしょうか? お母様の年金収入(遺族年金を含め)が年間180万円以下なら、貴方の健康保険の扶養にできます。 でも、それ以上なら扶養にはできません。 扶養に入れられる収入なら入れたほうがいいです。 お母様の保険料はかかりませんし、貴方の保険料が増えることもありません。

pontaronz
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 扶養というのが健康保険と税金上で違うとは・・・ やっと少しだけ理解できてきました。 ところで、 遺族年金が110万位で、母の年金が80万弱ですが超えてしまうということでしょうか?

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