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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約の際の意志の表明方法について)
契約の意志の表明方法について
このQ&Aのポイント
- 契約の際の意志の表明方法について、契約の成立条件について具体的に考えます。
- この質問では、「ボタン」を押すことが「契約書に同意する意志を表す」ことと解釈することの法的な有効性について検討します。
- また、契約書には契約の解除ができる旨も記載されており、一方が希望すれば上記の授受を元に戻すことができることも考慮されます。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 契約は、一定の方式を備えたときに成立するものかどうかによって、 「要式契約」と「不要式契約」の2つに区別できます ほとんどの契約は「不要式契約」であって、文書などなんらの方式を必要とせず、口頭であっても、ボタンを押すことであっても、互いが合意できれば成立します 例外的に、婚姻や離婚、保証人契約等については、「要式契約」であり、意思表示が一定の方式で行われたときに成立します。(婚姻は婚姻届、離婚は離婚届、保証人契約は文書による契約書が必要) なので、質問にお答えするに、例外的な契約を除いて、ボタンを押すことで契約は成立するとすることは可能 しかし、有効に成立することと、有効に成立したことを証明することは別問題であり、紛争になった場合に、証明しにくい(ボタンを押した押さない/押したことが同意することとは思わなかったなどの、水掛け論になる可能性がある)ので、通常は文書による合意をすることになると思いますが。 参考になれば幸いです
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- aokii
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回答No.1
法的に有効です。
質問者
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
お礼
有難うございます。参考にさせて頂きます。 想定している状況では、「ボタン」を押す者(以下、甲)がそれを押すまでは、契約書を掲示した者(以下、乙)が関知しないというか「ボタン」が押されてから、初めて乙が甲の前に現れます。それ以降に必要であれば文書による契約が交わされる場合があります。 ですので、押した/押していないという事は無いと思いますが、後になって「読んでいない」とか「同意していない」などと云われると困ってしまいます。 また、例えば乙の掲示する契約書には、後の文書による契約のクーリングオフの期間にかかわらず、無期限で契約を解除できる旨が書かれているとします(あくまでも例です)。 そのような、甲乙どちらかが不利になるような法定を上回るような部分があると、乙の掲示する契約書は無効になる場合があるのでしょうか? それとも甲が「ボタン」を押した時点でそういう事も含めて同意した事になるのでしょうか?