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ワンクリックの契約の成立と後払い制について

いわゆるPC上のワンクリック系のサイトを見ていて、誤って ポップアップ画面のOKボタンをクリックしてしまいました。 「18歳以上か未満」しか気にせずクリックしてしまったのですが、 改めて読んでみると「OK」をクリックした時点で契約が成立する旨 の記載がありました。それ以降はすぐウインドウを閉じましたが、 そもそもこれだけで契約が成立することがあるのでしょうか? なお、メールアドレスも含め一切の個人情報は入力していません。 (OKボタンをクリックしただけです) その後、PC上にサイト画面が勝手に開いたり、ポップアップ画面が 出てくるようなことはありませんし、デスクトップ等にも特段変化は ありません。また、現時点ではメール等も送られてきていません。 ただ、1つ気になるのが料金(20万円弱)は「2年後の後払い」とか なっていたので、この掲示板のQ&Aを見てもすぐ請求されるもの ばかりだったので、そもそもこういうことがあるのか、ちょっと 心配になりました。 再度、質問を整理させていただきますと、 (1)一切の個人情報等を入力しないでポップアップ画面の「OK」 ボタンを1回クリックしただけで契約が成立することがあるので しょうか? (2)仮に(1)が成立した場合、2年後に一度クリックした人を割り出して 請求することが可能なのでしょうか? (Q&Aにはそういう情報はプロバイダからは開示されない旨 ありましたが) 現時点で請求等あるわけではありませんが、非常にもやもやした 状態にあります。 アドバイス等いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

(1)一切の個人情報等を入力しないでポップアップ画面の「OK」 ボタンを1回クリックしただけで契約が成立することがあるので しょうか? ないです。 まさに電子消費者契約法に違反しています。 間違えてクリックした人のために、本当にそれで良いかの確認画面が出てこなければなりません。 それに違反していますね。 (2)仮に(1)が成立した場合、2年後に一度クリックした人を割り出して 請求することが可能なのでしょうか? (1)が成立しないのでありえません。 ですので完全に無視! 何があっても無視してください! ご安心を!

saitaman7
質問者

お礼

非常に明快で心強いアドバイスありがとうございます。 (1)でいう確認画面はありませんでした。 確かに一般的な注文サイトでは何度も注文内容の確認やメール等 の連絡先を要求してきますよね。 また、万一、請求があっても電子消費者契約法違反ということで あればさらに心強いです。 これで、すっきりしました。 ありがとうございます。 いずれにしても今後は同様なサイトには近づかないようにします。

saitaman7
質問者

補足

繰り返しになりすみませんが、 「電子消費者契約法に違反」とありますが、 よくこういうサイトは海外にあるような記事を読んだ ことがありますが、海外では上記の法の適用を受けない みたいなことはないのでしょうか? ちょっと気になりましたので・・・ (考えすぎだと思いますが) よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • norosi
  • ベストアンサー率26% (430/1614)
回答No.2

> ボタンを1回クリックしただけで契約が成立することが 契約は成立しません。 > 2年後に一度クリックした人を割り出して 個人を特定できる情報は相手には伝わっていません、従って割り出すことは不可能です。 以下のサイトにアクセスしてみてください、アクセスした人の情報は表示されているだけしかわかりません。 逆に表示されている情報は誰でもわかります、それをさも何でもわかるように書くのがこの手のサイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml しかし、一旦犯罪が絡んで司法当局からプロバイダに情報開示命令が出たら場合は、どこまでもわかりますので悪い事をした場合は例外です。

saitaman7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 だいぶ安心しました。 「犯罪」の意味するところはよく分かりませんが、 私自身はサイトを閲覧しようとしただけなので、 そのようなことはないと思うので、大丈夫だと思いますが・・・。 参考になりました。