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木造住宅→美容室への用途変更について

木造住宅→美容室への用途変更について 教えて下さい!木造2階建ての住宅で延80m2(築年1970年)を賃貸契約し美容室として使用したく、1階の一部分を減築する予定で増築する事はありません。そこで市役所に確認したら届出必要無いが、法を遵守し責任を持って計画して下さいとの事でした。そもそも確認申請している建物かどうかが根本的な問題ですがオーナーの方では過去の資料が残っていません・・・。そこで質問させて頂きます。 1、本当に用途変更届出無でいいのでしょうか? 2、1970年に建てられた旧耐震の住宅ですが構造的なことも含めて届出必要無との事でしたが本当に必要が無いのでしょうか?もちろん設計者・施工者の責任の下でとの事でした。 以上宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.3

住居用の建物から、店舗にすると土地を含め固定資産税が4~5倍くらいになります。 店舗兼住居では今と同じです。 下手に届けを出されると市役所は増税しなくてはいけません。 その分家賃にも影響がありますし、もめ事の元になります。 市役所の言っているとおり届けは必要ありません。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 市役所で聞いたとおり用途変更は必要ありませんが、地元の所轄消防署の予防課と所轄保健所に変更届けが必要となります。 書類は、地元の所轄消防署の予防課と保健所に行って貰うように。 届出書類には、付近見取図、配置図、既存平面図、改修後変更平面図、立面図、内外仕上表を添付して届ける事となります。 また、所轄保健所には、美容院開業の為の届出が必要となり、上記図面の他に美容室詳細図も必要となります。 工事する工務店の設計屋さんとよく相談し関係官庁に問い合わせて図面を作成して届ける事となります。 以上

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

お問い合わせた市役所の担当者を記録しておく事 日時・場所・出来たら複数で聞く (役人はいざと言う時 簡単に嘘つきます) 消防署・保健所・にも確認されたのでしょうか 怖いのは近隣の反感(駐車・駐輪・騒音・臭気) 宣伝がてら気の利いた品で挨拶が大事です

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