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ネット銀行及びネット証券のセキュリティー
ネット証券及び銀行に多額の現金及び現金同等物 を預けている方も多いと思います。 通帳もないし、パソコンでしかみれないことに 恐れを感じて、取引を始める時に当人が死んだ場合はどうなるか等のを最初問い合わせをしました。 私が今心配しているには、セキュリティーが 利用者の責にならない理由で技術的或いはシステム的に破られて被害や自己が発生した場合の 消費者保護がどの程度に法的に保護されているにか。 又、そういいた場合に処理解決の為に取引約款では 一般的には消費者と銀行等の間にどのような約束(約款)になっているにか。 両当事者の責によらない事件事故の場合も供給者である会社側が保険等の適切な弁済及び救済措置を講じていることを期待したいと思います。 上記のようなことは、今後ネット社会が発展していく 中で必要不可欠な基盤だと思います。 どなたか見識をお伺いしたいと思います。
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偽造の印鑑を以て来た人が預金を引き降ろした場合、銀行は損害補填をしてくれません。 それと同様にハッカーが勝手に預金を引き降ろしても、銀行は損害を補填してくれません。 民法上は 第478条 債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス となってまして、この条文は、「預金者と思われる人がお金を引き出した場合は、銀行がその人が預金者でないということを知らなかった場合に限り、有効な引き出しとして扱う」ということを規定しています。 つまり、一見預金者っぽい人が引き出しても銀行は損害を負担しないのです。
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- garnetscrein
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回答No.2
犯罪行為として詐取等の適用になり得ます。 何寝入りと言うわけでもありません。 警察には閲覧権ありますので突き止めることが可能です。