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「ダイエット」という言葉が広告などで使用不可になるんですか?

ホームページや広告などで「ダイエット」という 言葉を使ってはいけなくなると身内から聞いたのですが それは本当なのでしょうか? 今話題の「商標」という事なのですかね‥ でも何かの間違えかと思うのですが。 もしご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。

みんなの回答

  • tomotaro
  • ベストアンサー率55% (50/90)
回答No.2

薬事法もともかくですが平成15年5月1日より健康増進法・健康増進法施行令・健康増進法施行規則・栄養表示基準の4つの新しい法令が施行または適用されるようになりました。これにより従来薬に対する法律の「薬事法」が主となって健康食品などの規制が行われてきましたが、「国民の健康の増進を図るための措置を講じ・・」の目的から現在、厚生労働省で「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針」という異常に長ったらしい名前のガイドラインを策定中でこれが本年9月より施行予定です。 このガイドラインでは まず、従来の広告の媒体のほか商品の包装に容器に説明書・インターネットに至るまで広告と規定されています。 ダイエットを例にとります。 「ダイエット」の名前は体に変化を起こしますから厳密に言えば薬品でない限り「薬事法」に抵触しています。 あくまでも(健康)食品ですから痩せてはいけないわけです。 食品であるかぎり禁止されることの例を挙げます。 1.健康保持増進の効果「肥満の解消」など 2.厚生労働省令で定める事項 熱量「カロリーオフ」 容貌の変化「美しい理想の体型に」など 3.間接的に健康保持増進の効果「スーパーダイエット●●」(商品名)「ダイエット成功者が続出」(キャッチフレーズ) 4.含有成分の表示や説明 「ダイエットに効果のある××を配合」など 5.起源由来によるもの「●●とういう古い書物に××は肥満を防止し・・」など 6.医師・学者の講話や体験談など 「●●歳 ××を飲んだら9キロ痩せました」など (健康)食品の場合、このような広告は一切出来ません。 これまで「薬事法」での禁止事項ではありましたが、監視体制が整っていなかったため多くの問題がありましたが、この法令の施行により監視指導の強化及び事業者に対する指導などが明文化されています。また、実施のため食品衛生監視員・薬事監視員が設置され違反事例の報告制度が作られます。 このため「ダイエット」出来るのは薬品もしくはその効果を認められた「特定栄養補助食品」のみであり、通常の健康食品では「ダイエット」の効果があったとしても「ダイエット」という言葉は使えなくなるということです。

回答No.1

ドラッグストアにある「ダイエット食品」。 ダイエットを効能に書くと薬事法に触れるはずです。減量が期待できるということだけで ダイエット食品に分類されるのはおかしいので、ダイエットと書いてはいけない ということだと思います。 他の健康食品でも、効能を書く=薬品 で薬事法に触れますので・・ 多分そのあたりの問題かな?

rinkiy8942
質問者

補足

ありがとうございます。 効能に書く事は法に触れるというのは前から知っていたのですが、 ダイエットという言葉自体使用してはいけなくなるという 規制ができたと言っておりました。 だからドラックストアでも「ダイエット食品」というネーミングは使えなくなるようなんですね。 これは本当ですか?なんだか信じられません。 あっ!だから最近「燃焼系」という言葉をCMで聞く んですかね‥。

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