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交通事故の人身傷害保険の支払催促について
私は交通事故で後遺障害(7級)が残りました。自賠責からは後遺障害等級がでて後遺障害の金額は少し出ています。そして、交通事故の人身傷害保険(自分の保険会社)を申請して7ヶ月経ちますが、なかなか払ってくれません。書類関係は保険会社から提出するように言われたものは全部出しました。医師の診断書も出しています。最後に提出してから3ヶ月が経っていますが、電話をしてもこちらの担当(保険会社)の医師に確認していますと言われるだけです。そこで、あまりにも遅いので、支払催促の裁判(自分)が出来るのかを伺いたく、宜しくお願い致します。出来るのであれば、どのくらいの期間でできますか?宜しくお願い致します。
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約款には、保険金請求手続きを定めた項目があり、その中に保険金の支払期日に関する部分があります。 通常の案件であれば、請求の完了日(必要な請求書類の提出日)から30日以内ですが、事故・傷害の状況や免責要件に該当する可能性があるなど、いわゆる疑義案件で医療機関や警察等への調査が必要な場合には、請求完了日から60日~180日と規定されています。 一般的には、医療機関への照会に該当する場合は90日ですが、後遺障害の内容照会であれば120日、さらに警察、検察等への捜査・調査結果の照会が必要であれば180日となります。(保険会社によってはこの期間が異なることがありますから、必ずご加入の保険約款でご確認ください) 保険会社には、どのような調査が必要であるか、またその調査が約款上何日以内に完了して保険金を支払うことになるのか確認してください。 約款に定められた期間を経過していなければ、裁判したところで無意味です。
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- ag0045
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他の方の回答通りですが・・ ご存知と思いますが、ご加入の人身傷害補償は自賠責と重複しては 出ません。 人身傷害補償での計算が自賠責の補償を上回ったときに、初めて その差額が出るのです。 自賠責の補償額と同額、またはそれを下回った場合には、自賠責の補償 のみで終わりです。 支払い督促の裁判などあまり意味がないと思います。 保険会社が支払い拒否の場合や金額に不満の場合なら、場合によっては 意味がある場合もありますが・・・ なお、裁判で損害額が確定すれば、保険会社は約款上の規定によらず 裁判所の判断を尊重する事になっています。
お礼
回答ありがとうございます。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。一度、保険会社に確認します。