• 締切済み

子供の事故の自賠責保険について

子供が三年前に自治会の人に衛生車に引かれてしまったのですが、相手の保険が農協なのですが、最初は、おじいちゃんが警察の人に言われて物損にしたのですが、かなり遅いのですが人身事故に切り替えたのですが、 幼稚園も半年休むくらいの事故なのに後遺症障害の署名書出したのに、等級は、なくまだ傷が残っているのに自賠責保険は、傷が小さいから自賠責保険は、等級がないと言われたのですが、皮膚が再生しないことは、障害では、ないのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • foitec
  • ベストアンサー率43% (1080/2457)
回答No.2

日本語としてかなりわかり難いのですが要約すると 1) 子供が3年ほど前に「自治会の会員」の運転する「衛生車」と呼ばれる「車両」に「轢かれ」てけがをした。 2) 子供の「おじいちゃん」が「警察の人」に言われて「物損」事故とした。 3) かなり時間がたってから「人身事故」に切り替えた。 4) 「後遺障害」の「証明書」を提出したが「傷が浅いから」自賠責保険の適用外だと言われた。 さて、子供と「車両」の事故で何故「物損」なのでしょうか? 傷の大小にかかわらず「人身傷害」ですね。 「警察の人」とは「誰」ですか? 警察官のことでしょうか? それならば物損であれ人身であれ「事故」の「届出」がされている筈なので 立会いの「警察官」の名前が「事故証明書」でわかる筈です。 「人身事故」に切替たのは「誰」で「誰」が「受理」しましたか? 「後遺障害」の「証明書」(たぶん診断書)は医師から出されたもので、この事故との因果関係は証明されていますか? そもそも相手からは何らかの「保険金」の支払を受けているのでしょうか? 相手が「自賠責」だろが何を使おうが、過失割合に応じて過失の多い方が「保険金」等を支払うのは当たり前なのです。 あなた方は「保険」会社と交渉する必要はなく事故を起こした「相手」と交渉するべきでした。 どのような経緯になっておるかは文面ではわかりま線が「示談」は済んでしまっているようにも見受けられます。 そうでなければ「示談」に応じなければよいのです。

回答No.1

後遺症認定は 保険やが指定した病院が認定し それを保険やが認められた時に 後遺症傷害になります 只実際に傷程度だと、 任意保険でも認定されにくいです これが一生ビッコをひくなど 誰でも見てわかるような後遺症だと付きますが 女の子の顔てなら付くけどその他の部分だとまず付きません 後遺症の場合はどれだけ重症だったかは関係なく あくまで現在はどうなのか、と言うことです 納得いかない場合は、弁護士ですね 無料法律相談か、法テラスへ

関連するQ&A