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アパート経営で生活保護入居者の退室問題 リフォーム費用の弁償は可能か
- アパート経営で生活保護を受けて入居していた母子が母親90歳が亡くなり、生活保護が減額になったため、家賃が払えなくなると言います。
- 退室する際、部屋の汚れや壊れた状態が発覚し、リフォームに近い状態になる見込みで、約80万円の費用がかかるとされています。
- 大家としては、生活保護の保険金でリフォーム費用を支払ってもらいたいと考えていますが、役所の担当者は家賃が滞納していないため、問題はないとしています。一括で立替えるなどの方法は可能なのでしょうか。
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払ってもらえるかどうかはまず置いておいて、まずは請求を確定させて請求する。 分割なら分割で書面を交わす。ただし、返済が現実的な範囲内で例えば80万なら月1万は少なくとも。 支払が滞れば、催促通知→督促→内容証明→法的手続き(一番楽な支払督促で十分) 法的手続きまで行ったら、法的に債務が確定。 多分そのくらいまでいかないと役所は動かないと思います。
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- mineko40
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家主です。 >生活保護の代金とと相殺してもらうような方法は出来ないものでしょうか 無いでしょう。 無い袖わ振れんと言います。 借地借家法で守らてます。ようは金借りて 返さなくても良い法律です。 諦めれて 下さい。私も何回も たかられました。
お礼
ありがとうございます。
大家しています。 > 当然入居者本人は、払えるはずもなく、ただ、汚したり、壊れていることは、認めているので、弁償するといっています。 借主本人が原状回復費用の借主負担分を負担する能力がないなら保証人に請求すれば事足ります。そのための保証人です。 もし、契約時に保証人を取っていなかったならそれは大家が負うべきリスクでしょう。 役所としては事故の保険金はあくまで事故による被害者の損害を補償するためのものですから、それを退去した住居の原状回復に流用するのに疑義があるのでしょう。 > 市役所でというか、一括して立て替えていただくとか、貸付をしていただき、毎月いくらかの支払いなら。生活保護の代金とと相殺してもらうような方法は出来ないものでしょうか たしか、『生活保護費』は、借入金の返済などの生活以外のものに流用することは出来ないと聞いたような気がします。
お礼
お礼が遅くなりました。とりあえず修繕費をだし、入居者に保証してもうあう分を話し合いで確定し、市役所の担当者とも相談し、本人が分割で払う契約を交わし、生活保護費から、毎月払う。本人持参ではなく、生活保護費からその分を差ししいた分を本人に渡し、修繕費をこちらに振り込んでもらうという形に収まりました。 当初、修繕費を役所で立て替えてその上で、本人に相殺して生活保護費を払ってくれないかということを交渉したのですが、本人が万が一亡くなった場合、役者負債を持つことになるのは出来ないといわれ、(こちらも同じことを考えて、いたので、)支払い期間は長期になりますが、本人に元気でいてもらえる間は、確実に毎月滞ることがないという方法に落ち着きました。 ゼロでないだけ、まし。現状では、最善の方法であったかと思います。
お礼
ありがとうございます。とりあえず書面を交わします。役所の担当者が部屋現場を見に来てくれるというので、立ち会ってもらうことにします。