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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友達の女性が脅迫(強要)と思われる行為を受けています)
友達の女性が脅迫(強要)と思われる行為を受けています
このQ&Aのポイント
- 友達の女性が脅迫(強要)と思われる行為を受けています。彼女は高校生であり、違法ではないが好ましくない仕事を手伝ったことをメル友にうっかり話してしまいました。それ以来、メル友に会うことを強要され、学校や親の会社にばらされると脅されています。彼女は毎日おびえており、いじめや退学の可能性も心配しています。
- 友達の女性が脅迫行為に遭っています。彼女は高校生で、違法ではないが好ましくない仕事のことをメル友に話してしまいました。それを知ったメル友は彼女に会うことを強要し、学校や親の会社にばらすと脅しています。彼女は毎日おびえており、いじめや退学の可能性が心配です。
- 友達の女性が脅迫行為を受けています。彼女は高校生であり、違法ではないが好ましくない仕事のことをうっかり話してしまったため、メル友に会うことを強要されています。彼女は学校や親の会社にばらされることを恐れ、毎日怯えています。いじめや退学のリスクも心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
現時点で強要罪の未遂犯ですが。 刑法二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 略。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 つまり、刑法二百二十三条第3項で処罰可能です。 ただ、会うことを強要しないで、学校やその家族に伝えた場合、罪には問えません。民事的にもそのお友達が何をやったかに関わらず訴えたところで認められません。民事で訴えるとしても公然と伝えることが必要ですから、例えばお友達がおやりになられたことを、学校の掲示板とか近所の電柱に貼る、ネット上で実名とともにさらすといった「公然」と伝える伝達手段による必要があります。 何をやったかは知りませんが、警察に相談することです。
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- kumap2010
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回答No.2
強要未遂罪。 メールなら証拠はしっかり残ってますから問題無いでしょう。 会うことを目的とせず学校の教師や親に言うだけなら罪になりませんが、 学校の生徒にまで言いふらした場合は名誉毀損罪が該当します。
質問者
お礼
なるほど、彼女の友達や生徒などに吹聴するような事があれば 名誉棄損になるわけですね。 できれば、あと半年なので、無事に楽しい学校生活のまま卒業させてやりたいので そのような事にならないのを願っていますが…。 警察も視野に入れて考えたいと思います。 ありがとうございます。
お礼
実際にメールでは「バラされたくなければ、会え」という感じで強要されているので 現状で未遂を問う事は出来そうです。 しかし、会う事を拒否する事によって、単に学校などに話をされても それ自体は罰する事は出来ないということですね。 警察も視野に入れて考えたいと思います。 ありがとうございます。