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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工場の生産設備のレイアウト変更について、これまで集中生産の群管理方式で)

工場生産設備のレイアウト変更についての資本的支出とは?

このQ&Aのポイント
  • 工場の生産設備のレイアウト変更について、最近の経済状況が影響し、集中生産から流れライン方式への変更を検討しています。この変更が生産効率の向上に繋がるかどうか疑問があります。
  • 工場のレイアウト変更に固定資産の計上や償却の問題があります。無形の固定資産の管理方法や償却年数、現物棚卸しの実施方法についても知りたいです。
  • 工場のレイアウト変更には実態や痕跡の確認が難しいため、除却のタイミングも悩ましいです。どのようなタイミングで除却すればよいかアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

生産ライン等の改善のために事業場の機械装置を移設した場合には、運賃、据付費等その移設に要した費用の額はその機械装置の取得価額に算入するという考え方がありますので、レイアウト工事費を合理的に按分して機械設備等の取得価額に算入して減価償却をしていく方式はいかがでしょうか。 -------------------- 【法人税法施行令】第54条(減価償却資産の取得価額)  減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。  ◆1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)   ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額   (略) -------------------- 【法人税基本通達】7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)  集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7-3-12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7-3-12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7-3-12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「二十一」、平19年課法2-7「四」により改正)  (注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

taq999
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 なるほど、機械装置の取得価額に算入するという考え方なら、設備が使えなくなって廃却すれば自動的に除却となりますね。 形のあるものに移設費用を合理的に案分して算入するということに納得しました。 そこで疑問が生じました。 例えばその資産を他社へ売却する場合、移設費用などは除いて、価値として 認められる部分のみの売却となるのでしょうか? 売却先にとっては、これまでにやってきたレイアウト 費用などは、購入物件の価値としては認めない(逆の立場なら認めたくない)と思います。 この点はどうなのでしょうか?  宜しく御願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

【追伸】  売却に当たっては、その時の帳簿価額というものは一つの目安にはなるかも知れませんが、あくまでも需要と供給のバランスによって価格が決定されますので、過去がどうのこうのというようなことは、あまり意味がないと思います。

taq999
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。 なるほど「需要と供給のバランスによって価格が決定する。」というのが一般的なのですね。 当社の設備は専用機ばかりなので汎用性がないので、専ら関係会社や協力会社への売却です。 帳簿価格で売りたいのですが、なかなか思うようには行きません。 廃却して特別損失に計上するよりは、売却したほうが純利益への影響は少なくなるということで、 特別利益になるようですと良いのですが。。。  ともあれ大変参考になりました。 有り難う御座いました。