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原付二種ですが

原付二種ですが 駐車禁止で無い道路に駐車を常習化してた場合、保管場所法違反で罰せられることは あるのでしょうか? それともあれは車だけ? もし検挙される場合、あらかじめ警告みたいなのはあるんですか?

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noname#159916
noname#159916
回答No.2

詳しくないのにすみません。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html に、対象は「自動車」であり >(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く) とあります。 原付二種(道路交通法上は「普通自動二輪車」)も除かれるとの明文は見つけてませんが、 2輪のバイクが除かれてるし、やはり「原動機付自転車」ですから 同様に除かれてると思います、つまり >保管場所法違反で は罰せられないと思います。

その他の回答 (2)

noname#159916
noname#159916
回答No.3

No.2 です。訂正。 誤>やはり「原動機付自転車」ですから 道交法上「普通自動二輪車」なんですね。すみません。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

駐車禁止の指定が無い道路でも駐車禁止にはなりますよ。 そして、当然ですが警察などの取り締まりは警告などを行う必要はありません。 その為に、運転免許試験と言うものを受けて道路交通法を学び、一定の基準以上の成績を取らないと運転する事が禁止されている乗り物ですから、警告などされる必要も無いわけです。 場所によってはそのままトラックに積んで持って行ってしまい、有料の保管場所に歯付けてくれます。 もちろん、その移動費用と保管料金はきちんと請求され、そのほかに罰金を支払う義務と反則点数も貰う事ができます。

TQ2ZGI0NTB
質問者

補足

すみません。駐車違反ではなく、保管場所違反で検挙されるのは 原付2種も含まれるか?という質問です。

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