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原付の長期駐車は違法ではないのでしょうか?
表題を繰り返すよう恐縮ですが、 原付の場合、駐車違反等で取り締まりは行えるのでしょうか? 駐車禁止標識の無い道幅の狭い一般道路(公道)において、 数年程から、近所に路駐しているバイク・原付が週末以外常時駐車してあり迷惑をしております。 なんとかどけてもらいたく、最寄の警察署交通課、及び#9110相談窓口へ相談した所、 駐車禁止標識が無い場合は、「警告は出来ても取り締まる事は出来ない」と断言されました。 警察2名が言うのだからどうやっても警察では無理なのだろうと思ってはいるのですが、嫌がらせ以外でどける方法ってありますか? 直接言えればそれは解決するのでしょうが、出来れば公的に何か対処できないかと思っております。 余談ですが、「自分で注意しろよ」とかまで警察に言われてしまいました(苦笑 警察の方が言うには、 保管場所法×、駐停車違反×、放置駐車×どれも原付は取締れないとの事なのですが、なんだか理不尽ではありません?
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- jony798
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回答No.1
警察じゃなくて役所が担当するのではないかと思われます。 不法投棄と同じようなものでは? 詳しいことはわからないので役所に行ってみてはどうでしょうか? 違法駐車ではなく不法投棄のようなニュアンスで伝えないと警察に行けとなるかもしれませんが。 ま、私ならタイヤに釘刺すとかするかも知れませんけどね。 目には目、悪には悪でしょ。 (推奨してるわけでも実施を宣言しているわけでもありませんのでやる場合は自己責任かつばれないように)