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二種原付の交通法規について

まもなく普段の足に二種原付を購入するのですが・・・ 30km/h制限がないのや二段階右折禁止などは有名ですが、大きな国道のアンダーパスやらの「原付通行禁止」の場所については、二種原付は通れるのでしょうか? また、自動車専用道路や観光道路・バイパスについてはどうなのでしょう? 今まで見向きもしなかったカテゴリーだけに、交通法規についても曖昧な部分があります。 まとめますと、 原付二種は以下の道路について通行可能か否か? 1.原付通行禁止(246号のアンダーパスなど) 2.自動車専用道路(箱根新道など) 3.観光道路(伊豆スカイラインなど) 4.有料バイパス(西湘バイパスなど) 5.無料バイパス(16号保土ヶ谷バイパスや1国の掛川バイパスなど) ご回答、よろしくお願いします^^

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  • HIROKI170
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回答No.3

二種原付というのは車両運送法上での呼び名であって、道路交通法では二種原付という区分はないんですよね。 なので、排気量51cc以上の二種原付は自動二輪車と同じ交通法規が適用されます。 ただ1つ注意が必要なのは、125cc未満は「自動車専用道路」は通れないって事ですね(もちろん高速道路も…) ちなみに回答しますと 1、大手を振って通れます 2、通れません 3、自動車専用道路じゃなければ通れます。 4、これも自動車専用道路でなければ通れます。ただ西湘バイパスは自動車専用道路なので二種原付では通れません 5、これもまた(笑)自動車専用道路でなければ通れますが、挙げている保土ヶ谷バイパスや掛川バイパスは自動車専用道路なので通れません まあ大体標識で「原付」と書いてある場合には原付二種は含まれないのですが、「自動車専用」などと書いてある場合でも原付二種はその自動車には含まれないという何とも中途半端な位置にあるんですよね^^; ちなみに国道1号線の場合、二種原付が通れない(もちろん1種原付も通れません)バイパスとしては、新湘南バイパス、西湘バイパス、箱根新道、藤枝バイパス、掛川バイパス、浜名バイパスがあります。 磐田バイパスは原付二種通れます(さらに1種原付も通れます)。横浜新道、静清バイパスは忘れたのですが^^;確か通れた?ような気がします。

その他の回答 (3)

回答No.4

1はOK。 自動車専用道路はダメ。(青い車のマークの標識のあるところ) だから保土ヶ谷バイパスもダメ。 自動車専用道路ではないけど、一部原付(二種)が通れないところもあります。(横浜新道など) 無料か有料かではなく、自動車専用道路かどうか、またそうでなくても、場所によってはダメなところもあるんですね。 原付通行不可の標識のところは二種なら走れます。

  • MD90-H
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回答No.2

原付2種は小型自動二輪なので原付では有りません。 原付区分は 一種(いわゆる原付)・・・総排気量~50cc以下です。 二種(小型自動二輪)・・・総排気量51~125cc以下です。 自動車専用道路は総排気量126cc以上で通行可。 1.原付通行禁止・・・通行可 2.自動車専用道路・・・通行不可 3,4,5については自動車専用道は通行出来ません。 1号バイパスでは自動車専用道部分は迂回しないと駄目です。 初めて行くと間違えて行きそうになりますね。 看板を見落とさないように入り口前は要注意です。

  • aki567
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回答No.1

二種原付というのは昔からある、いわゆる小型二輪ですね。私の時代は大型中型小型に分かれていましたが、その時の事例で言うと。 1はOKです。 5も行けると思います。 2、3、4については、個別の規則があるのではないでしょうか。 一番有名なのは、高速道路は駄目ですね。 有料道路の中には、原付いくらと言うところもありますから、一概には言えないのではないかと思いますが。 関東地方の道はわからないので一般的になってしまいましたが。

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