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法人(株式会社)が個人事業に支払う金額は20%の税金を引いた金額でよい
法人(株式会社)が個人事業に支払う金額は20%の税金を引いた金額でよいのでしょうか?
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>法人(株式会社)が個人事業に支払う金額は20%の税金を引いた金額… 何で? 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 該当する職種であってもその多くは、100万以下は 10%、100万以上は 100万を超える部分だけ 20%です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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なぜ海外居住の外国人に支払うモデルの報酬であるというような判断に影響する重要なことを書かないのでしょうか。そういうことが判断に影響する重要なことであるということを意識していないとしたらそれはそれで社会人としていかがなものかと思いますけど。 とりあえず、質問の報酬は非居住者に支払う国内源泉所得である人的役務の提供の対価として20%の源泉徴収が必要と思われます。No.1の方の回答は国内居住者への支払いについてのものであり、ベースが違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm なお、実務上は、非居住者に該当するか、国内源泉所得か、人的役務の提供の対価かなどの諸要素については詳細な判定が必要です。また、国によっては租税条約によって法律とは異なる取り扱いをしているケースもあります。 とりあえず20%を徴収しておけば税務署からは文句を言われないかもしれませんが、支払先からは支払額が少ないと苦情があるかもしれません。 税金の問題ですから、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 リンクを拝見したところ当方のケースは撮影のモデル費で100万円を超える場合に該当するため、 20%で間違いないかと思います。 詳しくご説明しますと、クライアント→広告代理店→個人事業→モデルというお金の流れになっており、 今回の場合は個人事業である私が広告代理店の株式会社に20%の源泉を徴収されました。
補足
ちなみにモデルは海外在住の外国人でした。