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え~説明が難しいのですが、例えばプリンタとスキャナの複合機がありますが、ないとします。そこで私が複合機を考えた第一号とします。ですが私はまったく関係のない仕事をしています。そうゆうひらめきが有る場合どうしたらいいでしょうか?
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こんにちは、弁理士受験生のhisanoriです。 僕がこれを読んだときに、あなたは、 (1)あなたが、考えたプリンタとスキャナ複合機が特許を受けることができる発明かどうか。 (2)あなたは、仕事は複合機を開発することではないのであるが、質問者:naotyan55が特許を受けることができるか? と言うことでよろしいのでしょうか? このことを質問してるとして私のわかる範囲内で簡潔に回答をします。 多分、naotyan55さんはプリンタとスキャナは例として出されたものであり、実際にnaotyan55さんがされた発明は違うものであると推察しています。従って、具体的なことは、弁理士に相談しましょう。ここでは、一般論だけを判る範囲内で説明します。 (1)について まず、特許出願前に公然知られた発明に基づいて当業者が容易に発明できたものは、、特許法29条2項に該当するので、特許を受けることができず、特許出願しても、拒絶理由となります(49条)。 具体的には、従来の技術の最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集めに該当するものは、特許を受けることができません。そこで、この例に当てはめると、この複合機が、単なるプリンターとスキャナーとの寄せ集め等である場合は、特許は受けられません。 しかし、プリンターとスキャナーとを一体化するのに技術的な困難性がある場合、、これら二つを一体化することによる有利な効果等がある場合、或いは、この二つを一体化すること自体が当業者には容易に思いつかない場合等は、29条2項に該当せず、特許を受けることができます。質問者さんの発明が29条2項に該当するかどうかは、専門家でないと判断が難しいと思いますので、発明協会の無料発明相談等で相談することをお勧めします。 (2)について 特許を受ける権利を有するのは発明者ですので、複合機を発明した後に、naotyan55さんが特許を受ける権利を他人に譲渡する契約をしていなければ、naotyan55さんが特許を出願しても問題はありません。また、naotyan55さんが、プリンターやスキャナーを開発する仕事等をしていなければ、たとえあなたはプリンターやスキャナーを開発する会社に勤めていても、職務発明には該当しないので、特許を出願する権利は、会社ではなくnaotyan55さんが有しています。更に発明する前に、特許を受ける権利を譲渡する契約をしても、職務発明ではないのでこの譲渡契約は無効になります。 これで、naotyan55さんの質問の意図に答えられたでしょうか?もし、意図がずれている場合は、補足してください。 以上
- heiseinotora
- ベストアンサー率0% (0/0)
世の中に無い物を考案したのだから、早急に特許申請をしないと、他の人が同様なアイデアを申請してしまえば、貴方には特許の権利がなくなります。
スキャナー プリンターで76件でてきました。 下のアドレスでキーワード検索したらどうでしょう。 だいたいのものは出てきます。 日曜発明学校も良いです。
- harihara
- ベストアンサー率39% (23/58)
発明協会という所があります。そこで弁理士さんに相談しましょう。個人的に相談するとお金がかかりますが、発明協会という所で、日程は決まってますが、無料相談できます。 とりあえず、発明協会に問い合わせてみてください。