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情報教材の表示義務と返金保証について
情報教材の表示義務と返金保証について 初めての質問です。宜しくお願い致します。 情報教材を購入したのですが、販売ページに「返金保証」とあたったので、 安心感も持てたので、決算を行ったのですが送られてきたPDFファイルを読んだところ、 他の方(第三者)の提供するネットサービスを月額継続使用料を支払い 利用する指示が書いてありました。 高額な情報教材の代金を支払い、金銭的にこれ以上出費が不可能な私には 他サービスに毎月支払う為の資金などありません。 この様な状況で、資金不足による実行不可能な理由で 返金保証による返金は法律的に可能なのでしょうか? 販売ページで別途月額継続費用が必要な旨が書いて有れば手持ちの予算も考えて、 購入を見合わせたのですが販売ページにはその様な事は全く書いていませんでした。 騙された私が悪いのですがあまりにも高額の情報商材だった為、涙が出ます。 販売者の表示義務などの不備をつける点があれば、是非教えてください。 【販売ページ】 「ブックメ●カー解体新書」 http://www.1babel.net/urllinks/kaitai7.html
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- keigg111
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- TanakaHiro
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お礼
TanakaHiroさん、お礼が遅くなってすみませんでした。 消費者契約法第4条第4項第2号は初めて知った知識でした。 参考にさせて頂きます。 現在、契約の解除をするために、民法の「錯誤」を 主軸に他サービスの利用の旨の無記入の線で 交渉しようと思っていたのですが、どうやら 「動機の錯誤」しか当てはまりそうにそうに 無かったので、切り崩しが難しいと思ったのですが 教えて頂いた消費者契約法第4条第4項第2号 が後押しをしてくれそうです。 ありがとうございました。