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情報教材の表示義務と返金保証について

情報教材の表示義務と返金保証について 初めての質問です。宜しくお願い致します。 情報教材を購入したのですが、販売ページに「返金保証」とあたったので、 安心感も持てたので、決算を行ったのですが送られてきたPDFファイルを読んだところ、 他の方(第三者)の提供するネットサービスを月額継続使用料を支払い 利用する指示が書いてありました。 高額な情報教材の代金を支払い、金銭的にこれ以上出費が不可能な私には 他サービスに毎月支払う為の資金などありません。 この様な状況で、資金不足による実行不可能な理由で 返金保証による返金は法律的に可能なのでしょうか? 販売ページで別途月額継続費用が必要な旨が書いて有れば手持ちの予算も考えて、 購入を見合わせたのですが販売ページにはその様な事は全く書いていませんでした。 騙された私が悪いのですがあまりにも高額の情報商材だった為、涙が出ます。 販売者の表示義務などの不備をつける点があれば、是非教えてください。 【販売ページ】 「ブックメ●カー解体新書」 http://www.1babel.net/urllinks/kaitai7.html

みんなの回答

  • keigg111
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回答No.2

商材販売ページは今は終了となっていて詳細はわからないのですが、 質問されている点は、消費者契約法第4条の 「不利益事実の不告知」 にあたります。 この回答の最後に消費者契約法 第4条を載せておきます。 おそらくセールスページにはそれ以外の違反もあると思いますが、 とりあえず、その点だけで攻めるとして、どのように攻めれば返金の可能性が高いかご存知でしょうか? メールで、「消費者契約法違反なので返金してください」と書いただけでは、返金は無理でしょう。 相手はそんなことは承知で販売しているのですから。 本当に返金して欲しいのであれば、やり方があります。 駆け引きが必要です。 相手に、こちらがどれだけ法的に知っているか(やっかいな相手と思わせるか)を知らしめ、 期日までに返金されなければ、どのような行動を順次とっていくか、 また、本気で実行すると相手に思わせなければなりません。 そして、期日までに返金されなければ、予定通り、法的なアクションをどんどん取っていくのです。 そうすれば返金される可能性は大です。 私も色々やって返金してもらった経験はありますが、よくまとまっていると思われる情報を 紹介します。  もし参考になると思われたら入手してみるのが良いと思います。 ヤフオクで、「商材 返金」で検索してみてください。 消費者契約法(平成12 年法律第61 号) (抜粋)  第2 章 消費者契約 第4 条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当 該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める 誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をし たときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内 容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将 来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他 の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費 者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費 者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益 となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべ きものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しない との誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表 示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該 消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれ を拒んだときは、この限りでない。

回答No.1

特定商取引に関する法律第11条及び同法施行規則第8条で義務づけられている次の事項が記載されていないようです。 1.代表者又は責任者の氏名 2.代金以外に購入者の負担すべき金銭について、その内容及びその額 また、契約後(購入後)になってはじめて「他の方(第三者)の提供するネットサービスを月額継続使用料を支払い利用する指示」がなされたということは、契約に際し消費者契約法第4条第4項第2号の「その他の取引条件」を告げていない、すなわち同法でいうところの重要事項を告げていないことにもなります。 よって、消費者契約法第4条第2項に基づき契約の取消の意思表示(契約解除)ができるものと考えます。 まとめ... ・その業者が特定商取引法第11条に違反していることを、経済産業省に申告できる。 ・消費者契約法に基づき契約解除ができる。 ・・・と考えます。 なお、その会社が実在する会社かどうかもちょっと怪しいところですので、法務局等で実在の会社かどうかを調べられると良いかもしれません。

tanukinoojisan
質問者

お礼

TanakaHiroさん、お礼が遅くなってすみませんでした。 消費者契約法第4条第4項第2号は初めて知った知識でした。 参考にさせて頂きます。 現在、契約の解除をするために、民法の「錯誤」を 主軸に他サービスの利用の旨の無記入の線で 交渉しようと思っていたのですが、どうやら 「動機の錯誤」しか当てはまりそうにそうに 無かったので、切り崩しが難しいと思ったのですが 教えて頂いた消費者契約法第4条第4項第2号 が後押しをしてくれそうです。 ありがとうございました。