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整体で体を壊されました。
整体で体を壊されました。 その後の対応が納得できませんので、過失傷害の告訴を考えております。 皆様なら、私の立場ならどのようにされますでしょうか? お知恵をお貸しください。 7月上旬、リラクゼーションの整体にて、施術を受け腰が非常に痛くなり仕事にも支障がでてしまいました。 3日後、施術を受けましたお店に腰が辛いのでと相談に行きましたら、 お店の店長、曰く「あなたは体格が良いので、うちでは面倒を見切れない。」と他のお客様のいる 公衆の面前で上記のような事を言われましたのが切っ掛けになりました。 早速、そのお店の本社にその旨、事実を申し出、 本部の対応もいまひとつでありました。 本部の担当者はお詫びをするふりだけで誠意が感じられません。、 本部からは損害状況を教えて頂きたいとの事でしたので ○腰を痛めた事の他の病院での治療費 ○仕事への支障が1ヶ月間あった事 ○精神的苦痛を強いられた。 3点を申告しました。 上記申告の本部の対応は治療費のお支払いのみにて対応するという回答でした。 治療費以外は、立証がないので、対応は出来ないとの回答です。 私としましては ○医師の診断書 全治2週間 炎症による腰・背部の捻挫 ○本部の今回の件のおわび状 ○施術のカルテの写し ○本部から治療費のみの対応となる申し出のFAX書面の写し 上記4点の証拠をもとに、告訴を考えておりますがいかがなものでしょうか? 本部の対応はどちらが被害者でどちらが加害者なのかわからない 横柄な態度に告訴に踏み切ろうと思っております。 よろしくお願いいたします。 長文申し訳ございません。
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- kumap2010
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○診断書 ○本部からの今回の件のお詫び状(わたしが希望して提出してもらいました。) ○本部からの書面にて今回の件の治療費のお支払いとなる回答書(わたしが希望して提出してもらいました。) の3点ですが立証としては弱いでしょうか? お詫び状と治療費は証拠にはなりません。 民事の示談はやったかやってないかの証明ではなく、単に支払いに応じるという意思表示にすぎません。 どちらにしても責任割合の問題でしかないですから、 相手は治療費の支払いで示談要求しているのに対して、あなたはそれ以上を求めているのでしょうから、 あとは民事裁判で算定してもらうしかありません。 その結果、治療費すら認められなくなる可能性もありますし、 治療費以外の損害すべてが認められる可能性もあります。
- yamato1208
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今回の事案は「医療訴訟」と同じ要領になります。 1:腰痛と施術との因果関係 2:整形外科医師の診断 3:不適切な発言の内容と証明 上記が、相談者さんが「証明」が必要な内容になります。 訴訟となれば、相談者さんが「原告」ですから、全ての「訴因内容」を法定内で「立証」しないとなりません。 そこを考えて「弁護士」に相談してください。 ただし、診断書とレントゲン写真はその時点で必要になります。 診断書には「外傷性」と記載があれば、整体での負傷が「疑い」が濃くなります。
補足
ご親切なご回答有難うございます。 大変参考になります。 捕捉でございますが 施術者は柔道整復師の国家資格を持っております。 何度かお願いしており、技術のある方です。 施術場所は、治療院として届け出を出していない いわゆる、リラクゼーションのクイックマッサージを 行っている場所となっています。 テナントビルに出店しており、今回の件にて 管理責任の問えますデベロッパーの会社から 苦情を入れました経緯がございます。 ご回答の通り、1:腰痛と施術との因果関係 について、施術との因果関係は確認できず、 他の要因からの痛みではないかと 開き直りをされてしまう可能性があります。 私の立証出来るものは ○診断書 ○本部からの今回の件のお詫び状(わたしが希望して提出してもらいました。) ○本部からの書面にて今回の件の治療費のお支払いとなる回答書(わたしが希望して提出してもらいました。) の3点ですが立証としては弱いでしょうか? やはり本部は書面での提出は渋っておりましたが強く申し出て提出して頂きました。 3:不適切な発言の内容と証明 につきまして、発言時、もう一人、施術を受けていたお客様がおりました。 これを立証出来ますのは、その方の証言となります。 発言の経緯は、私の施術した方と、もう一人店長がおりまして その店長が発言をしました。 想像ですが、「うちは技術のあるお店なので、細かい事を言うな」という言い分だと思います。 よろしくお願いいたします。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
あん摩マッサージ指圧師の資格を持っている人による整体だったのなら刑事告訴は無理です。 国家資格により技術認定された人ですから、 医者が行った治療により症状が悪化したと言ってるのと同じことであり、 よっぽど常識を超えたような行為があった場合じゃなければ刑事告訴は出来ません。 もちろん民事訴訟については可能ですので、 出来る限りの証拠を持って訴訟を起こすしかありません。 どこまであなたの言い分が認められるかは裁判で決まります。 資格無しでマッサージをしていたのならそれ自体も法的に問題ありますし、 刑事告訴出来る可能性が高いです。
お礼
大変参考になります、ご回答有難うございました。
補足
ご親切なご回答有難うございます。 大変参考になります。 捕捉でございますが 施術者は柔道整復師の国家資格を持っております。 何度かお願いしており、技術のある方です。 施術場所は、治療院として届け出を出していない いわゆる、リラクゼーションのクイックマッサージを 行っている場所となっています。 テナントビルに出店しており、今回の件にて 管理責任の問えますデベロッパーの会社から 苦情を入れました経緯がございます。 私の立証出来るものは ○診断書 ○本部からの今回の件のお詫び状(わたしが希望して提出してもらいました。) ○本部からの書面にて今回の件の治療費のお支払いとなる回答書(わたしが希望して提出してもらいました。) の3点ですが立証としては弱いでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
大変参考になります、ご回答有難うございました。