- ベストアンサー
車両事故の保険請求と過失割合の影響は?
- 車両事故の休業損害保証請求や専業主婦としての請求は、一回目と二回目の相手の保険会社に請求できるのか疑問です。
- また、二回目の過失割合の結果によって、慰謝料などの算出方法が変わるのかも知りたいです。
- 一回目と二回目の事故で通院先やケガの部位が異なる場合でも、7/19以降の請求は一つの保険会社に限られるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>7/19以降の休業損害保証請求(もしくは専業主婦としての請求)は一回目と二回目のそれぞれの相手の保険会社に請求できるものなのでしょうか? 休業とは、入院・通院・自宅療養のために業務に就けないことで、休業損害とは休業により実質的に減少した収入となります。 ただし、給与所得者の場合、労基法39条に定められた期間・使途を指定せず労働者が自由に取れる有給休暇を使用して「休業」した場合は、現実に収入の減少がなくても、休業損害として認められます。 家事従事者も、その労働対価を金銭評価できるとし、自賠責保険では日額5,700円、休業日数は便宜的に実入通院日数としています。 7/31までの自宅療養が認められたという前提で考えます。 (1)7/19から7/31の自宅療養に期間について 自宅療養に至る原因として1回目・2回目のどちらにウェイトがあるか。 当然、自宅療養期間はウェイトの大きい加害者側が賠償することになります。 (2)8/1以降の主婦の休業損害について 受傷部位が異なるため、それぞれの通院日に応じて、双方の保険会社から主婦の休業損害を賠償してもらえますが、質問者様から立証書類を提出する必要は特にありません。(主婦であることを証明する住民票等の提出を求められることがありますが) 保険会社は、質問者様の同意の上、病院から診断書・レセプトを入手します。レセプトには通院した日が記載されていますので、保険会社はそれを見て休業日数を判断します。 自賠法上は、同一日に2つ以上の病院を受診しても休業日は1日とカウントしなければなりませんが、おそらくそれぞれの保険会社はレセプトどおりに休業日をカウントするでしょう。 示談は自賠法に縛られません(保険会社は自賠責保険の基準より少額で示談すれば罰せられますが、多く支払う分には法令違反となりません)から、重複通院日があった場合、それぞれのレセプトどおりにカウントしてあれば儲けものです。 >二回目の過失割合の結果により、慰謝料等の計算が変わってくるのでしょうか? 人的損害としては ・治療関係費(治療費・薬剤費・通院交通費など) ・休業損害 ・慰謝料 が主なものです。 これらの合計が、被害者の損害額となります。 被害者に過失があると、損害額から過失割合分を減額したものが、損害賠償額となります。 ただし、被害者過失が70%未満の場合、自賠責の支払基準に従えば、限度額(120万円)までは減額されずに受け取れます。 ただし、通常、治療費・薬剤費は保険会社が示談前に病院や薬局に支払っていますので、これら既払い額を差し引いたものが、示談時の提示額となります。 たとえば、治療費60万円、休業損害30万円、慰謝料60万円が被害者の損害では 被害者過失が10%であれば、 損害額は150万円。過失相殺(10%)して損害賠償額は135万円です。 既払い治療費60万円を差し引きし、75万円が示談提示額となります。 被害者過失が20%であれば、賠償額は120万円。示談提示額は60万円となります。 被害者過失が30%であれば、賠償額は105万円。示談提示額は45万円となりますが、賠償額が120万円以下ですので、被害者が自賠責に請求することにより差額の15万円が給付されます。 治療費40万円、休業損害20万円、慰謝料40万円のケースでは、被害者の過失が70%未満であれば、 損害額=損害賠償額となり、既払い治療費を差し引いた60万円が示談提示額となります。 70%以上であれば、20%減額となりますので、損害賠償額は80万円。示談提示額は40万円となります。 この70%未満かどうかは、自賠責保険(損害保険料算出機構)の判断となるので、仮に物損部分が90:10で示談済みであっても、自賠責保険が70%未満と判断すれば減額になりません。
その他の回答 (1)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>回答文中の『賠償額が120万円以下ですので、被害者が自賠責に請求することにより差額の15万円が給付されます。』というのはどのような請求をすることになるのでしょうか? 自賠責保険は、加害者の自賠責保険から被害者の損害を賠償するためのものです。 自賠責保険へは加害者が立て替えて支払った金額を請求する方法(加害者請求。自賠法15条に基づくため15条請求ともいう)と、被害者が直接請求する方法(被害者請求。自賠法16条に基づくため16条請求ともいう)があります。 加害者請求では、加害者が立て替えて支払った分しか請求できませんが、被害者請求では治療費・休業損害・慰謝料など被害者の損害のうち、加害者の立替分以外が支払われます。 もし、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみだった場合は、加害者や被害者が直接請求することになります。 しかし、加害者が任意保険に加入していて、加害者の過失が大きい場合は、加害者の任意保険会社が立替払いをし、後日、自賠責保険へ請求しているのです。(15条請求) ですから、任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、自賠責保険にはまだ支払い余力が残ることになります。 そこで、実際の損害額は120万円超ですから、その立証書類とともに自賠責保険に被害者請求すれば、120万円との差額を支払ってもらえます。 請求に必要な書類としては、自賠責保険金支払請求書(加害者の自賠責保険と同じ保険会社に電話すれば郵送してもらえる)と事故発生状況報告書(保険金支払請求書にセットされている)、本人確認書類(印鑑証明が一般的)のほかは、加害者の任意保険会社から交通事故証明書、診断書、レセプト、通院交通費明細書のコピーをもらい、賠償額計算書・示談書のコピーを添付して請求すればOKです。 また、親切な保険会社であれば、任意保険基準で過失相殺すると賠償額が120万円未満となる場合には、「任意保険で過失相殺すると賠償額は105万円(提示額は45万円)になりますが、自賠責保険の基準では損害額=賠償額が120万円(提示額60万円)となります。自賠責保険の基準で示談しませんか」と提案してくれることもあります。 これを承諾すると、被害者が自賠責保険へ請求しなくても、自賠責保険の限度額いっぱいまで賠償を受けることができます。
お礼
すごく分かりやすいご説明ありがとうございました!! 保険会社には直接聞きにくいことだったのですごく助かりました。 Tomo0416の回答はどれもベストアンサーに選びたいほどの説明力です! 回答文をもとに家族と今後を話していきたいと思います☆ ありがとうございました!
補足
Tomo0416さん、いつもご丁寧にありがとうございます☆ 回答文中の『賠償額が120万円以下ですので、被害者が自賠責に請求することにより差額の15万円が給付されます。』というのはどのような請求をすることになるのでしょうか?