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過失割合について(再質問)

以前過失割合について質問しました。こちらが2割の過失を取られたのですが、保険会社の話だと、加害者の人が私から2割の過失を取らないと引き下がらないといっているそうなんです。過失割合は加害者が決められるものなんですか?また、相手の加害者からいろいろ書類を送ってきたのですが、慰謝料はもらえるのでしょうか?治療の最初の一ヶ月は相手がごねて保険を使ってもらえず実費での通院でしたし、無神経なこともたくさん電話で言われ、私の勤務先に私が本当に勤めているか調べてやるとも言われ、精神的苦痛を受けました。慰謝料をたとえ少しでももらえるなら請求したいので請求の仕方を教えてください。

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  • donbe-
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回答No.3

過失割合については、当事者双方が保険会社に事故報告し過去の判例を準用して、話し合い決定します。 示談ですから、これが正しい過失割合いと決められるものではなく、お互い不満ながらも、話し合い、妥協点をみいだし、歩み寄り解決するということになります。 しかし、どうしても解決できなければ、時間と金をかけて訴訟で決める?ことになりますが、費用対効果を考えますと、1年以上棚上げしてしばらくは、出方をみる場合もありますね。 人身(ケガ)については健保でかかり、被害者請求すれば問題ありません。 健保なら治療費が半額で済みます その分他の補償に回せますので自賠責内に納まるようにした方が良いですね。 自賠責120万までは、被害者救済ということで、過失相殺は考慮されません。 安心して下さい! また相手の了解もいりません。 あなた加入保険担当者からの助言などなかったのでしょうか? 治療費 休損(あれば)慰謝料 通院交通費すべて保障されます。加入保険担当者に自賠請求手続きを相談されれば・・・? 経済的に困るようなことがあれば自賠責に内払い金請求もできます。(後日確定した賠償金から差し引かれます) なお、慰謝料は治癒したのち計算されます。

booboo009
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回答No.5

過失は双方にある場合は、加害者が決めるのではなく、過去の判例などを許に判断します。 したがって、相手はあなたにも過失があるのだから、あなたに過失応分を求めているのでしょう。 慰謝料に関しては、けがの度合いに応じて自賠責保険の支払い上限内120万円までであれば減額されることなく休業損害、通院交通費とともに支払われます。 相手の保険会社が対応しているのであれば、特別な手続きは必要ありません。

booboo009
質問者

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  • donbe-
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回答No.4

追伸 >加害者から色々書類送ってきました これは加害者請求をしてるということですかね~エ? 相手との、接触がいやなら、あなたが相手自賠責に被害者請求すれば、話すことも 接触もまったくしないで、賠償請求できますけどね・・・!? 相手任意保険加入なら、通常は一括払いで保険事故担当者が契約者に変わり対応しますけどね・・?? 一括払いとは加害者が任意保険加入の場合 任意保険で自賠責部分も含めて立て替え払いし、示談後任意保険会社が自賠責に求償するやり方です。

booboo009
質問者

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回答No.2

> 過失割合は加害者が決められるものなんですか? どんな示談でもそうですが、双方が納得してハンコをついて始めて成立するものです。示談書の文案に片方が納得出来ない場合(例えば加害者が納得できない場合)、「○○という内容に示談書の内容を書き換えない限り俺はハンコを押さない」というのはもちろん自由です(示談書とは誰かに強制されるものではありません)。 その場合、どちらかが折れない限り示談はいつまでも成立しません。よって、最後は民事裁判に訴えて解決することになります。 民事裁判では、裁判官が「このあたりが妥当な過失割合だろう」と思うあたりで双方に和解を促すことになるとは思いますが(裁判官も和解で解決するのが上策と思っていると思うので)、それでも相手が折れなければ、判例に従って裁判官が過失割合を判断し、判決という形で示します。 > また、相手の加害者からいろいろ書類を送ってきたのですが、慰謝料はもらえるのでしょうか? 慰謝料とは精神的な被害に対する損害賠償の一種です。損害賠償とは、加害者の不法行為によって被害者が受けた損害について、被害者がその回復を加害者に求める要求です。損害賠償の金額は、受けた被害額が上限となりますので、まず質問者さんは加害者から受けた精神的な被害を金額に換算できなくてはいけません。例えば「バカと言われて腹が立った、1億円の慰謝料を払え」というのは、請求することは自由ですし、相手がそれでOKと示談書にハンコを押すなら1億円の慰謝料がもらえますが(仮に、の話です)、相手が拒否して最終的に民事訴訟に発展しても、裁判官は1億円という金額を認めないでしょう。 つまり、慰謝料を請求するのは各人の自由であっても、相手が拒否したので裁判に訴えた場合に、慰謝料をいくらもらえるかを最終的に判断するのは裁判官、ということになります。 > 慰謝料をたとえ少しでももらえるなら請求したいので請求の仕方を教えてください。 まず、冷静になって相手の不法行為による自分の損害を計算しましょう。「相手の言動により精神的なストレスを受けてPTSDと診断された。その治療に○○円がかかった」「相手の言動により社会的信用を失い、職を辞めざるを得なかったため○○円の収入が失われた」などの具体的な金額があれば、相手の過失の割合の中で、それを損害賠償として請求することが出来るでしょう(認められる可能性が比較的高いでしょう)。また、そこまではっきりしなくとも、相手の不法行為により著しく名誉を傷つけられたなどの場合は、通例によって精神的な被害について金銭的な賠償(慰謝料)を認められる場合もあります(例えば実名や写真などをインターネットで公表されて罵倒された、上司や同僚、友人や近所の人に悪評を吹き込まれ社会的評価が下がった、など) 「相手のこの行為についての妥当な慰謝料は?」という相場観については、弁護士に聞けば教えてくれるでしょう。また、弁護士に相談せずに「とにかく苦痛だったが、1億円で勘弁してやる」というのも(上記のような理由で)自由です。 そのようにして受けた被害をまとめ(被害の立証責任は請求者の側にありますから、いつ、どのような被害を受けたのかは全て質問者さんがまとめる必要があります)、相手に「これだけの苦痛を受けたから○○円払ってください」と伝えれば請求についてはそれでOKです。通常は内容証明郵便などを使うようですね。 相手がその請求を認めて支払うというのであればそれで問題は解決です。ただ、通常は認めないでしょうから、その場合は民事訴訟を起こすことになります。請求額が60万円までは少額訴訟という制度がありますので、そちらで起こすと良いでしょう(但し相手の同意が必要)。仮にですが「1億円払え」という場合は少額訴訟ではダメですので、本当の訴訟を起こすことになります。 どちらにせよ、裁判官は双方から意見を聞いて、「○○円が妥当だから支払いなさいね」という判決を下します(その前に和解を進められると思いますが)。 という訳ですので、まずは弁護士に相談するのがお薦めです。

booboo009
質問者

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

>過失割合は加害者が決められるものなんですか 主張をするのは自由ですから、折半と言っても、あなたが全面的に悪いとい言っても、主張するだけならそれは自由です。 ただ世間には相場があり、相場は判例などで決められますから、加害者の主張が認められるかどうかは別です。 その為に裁判所があります。 相手があなたに2割の過失があると主張し、あなたがそれを受け入れれば何も問題ないのでは。 >治療の最初の一ヶ月は相手がごねて保険を使ってもらえず 自賠責の被害者請求を使えばよかったのではないでしょうか。 一応加害者請求が優先されますが、相手に請求を妨害されたのでしょうか。 >相手の加害者からいろいろ書類を送ってきたのですが どういった書類かは判りませんが、問題解決に必要なら当然と思いますし、関係のない内容なら無視すればよかったのでは。 応じる応じないはあなたの勝手ですから、無礼と思えば応じる必要はありません。 >私の勤務先に私が本当に勤めているか調べてやるとも あなたは被害者で、特に悪いこともしてないのですから「確かに勤めております。調査はご随意に」でよかったのではないでしょうか。 勤務実態の確認以外に、あなたを侮辱したり名誉を侵害するような行為や発言があって、結果的に会社でのあなたの評価が傷つけば名誉毀損で慰謝料を取れると思う。

booboo009
質問者

お礼

ありがとうございました

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