- ベストアンサー
会社の犯罪者の雇用基準について
- 会社の犯罪者の雇用基準について調べてみました。痴漢などの犯罪は会社は退職させないのでしょうか?どのレベルの犯罪なら会社はやめるものなのか気になります。
- 会社の人が1ヶ月ほど無断欠勤したようです。詳細はわかりませんが、犯罪者であれば会社は復帰させないのではないかと思います。復帰できるということは、犯罪者ではないのでしょうか?
- 会社の犯罪者の雇用基準について詳しく知りたいです。普通の中小企業、株式会社ならどのような基準で判断されるのでしょうか?教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご存知とは思いますが、警察に逮捕された時点では容疑者でありまだ疑いがかかっているだけにすぎません。そこから起訴され、刑事裁判を受け有罪判決が確定したら始めて犯罪者となるわけです。 通常、裁判までいけば3ヶ月から半年はかかりますので、今回は裁判まではいかなかったのでしょう。だとすると起訴もされなかったということになります。 つまり犯行は行ったが起訴するほどではない、または被害者と示談が成立していて起訴猶予になった。または、留置所で拘束され取調べを受けた後冤罪だったと認められたかです。 どちらにせよ、有罪判決が出たわけではないのでクビにはならないでしょう。 必要以上にクビを突っ込み、その情報を他人に漏らせば、あなたが訴えられる可能性もあります。犯罪者ではないので、そっとしておくことをお勧めしますよ。 ちなみに起訴猶予は、前歴にはなりますが前科にはなりません。
その他の回答 (5)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
犯罪者とする根拠は何ですか? 根拠もないのにそういうことを言うとあなたが名誉毀損で罰せられますよ >気持ち悪くて仕方がありません。 だったらテメエが辞めれば良いんだよ!
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
一ヶ月くらいで出てきたということは無罪で釈放された可能性も有ります。 もしかしたら会社の業務に関することで警察に拘留されていたこともあります。 警察に拘留されていた=犯罪社と言う考えは短絡的だし、非常に誤った判断をする元になりますよ。 会社が処分しないということは、そういう問題は無かったということです。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
会社の就業規則等により、犯罪を犯した場合、解雇出来る様にしている企業は多いと思いますが、その場合でも、解雇しなければならないと言う訳では無く、企業側の判断で、雇用を継続することは、法律上、何の問題も有りません。 会社が雇用継続と、無断欠勤の事情を明らかにしないと判断した以上、それは経営判断ですから、質問者様には口を挟む余地など有りませんし、質問者様にはどうしようも有りません。 また犯罪者と決めつけるのは如何なものかと思います。 逮捕後の勾留期間が10日と考えれば、約2週間、本人と連絡が付かなかった状態などは整合性が有ります。 しかし、たとえ犯罪を犯したとしても、裁判で有罪判決を受けた人以外は、犯罪者では無いのです。(不起訴処分等であれば、法律的には犯罪者では有りません。) 想像や疑惑だけで犯罪者呼ばわりすれば、質問者様の方が名誉棄損で損害賠償請求を受ける対象に成り得ますので、社内でその様な噂などはなさるべきでは有りません。 特に「90%以上の確率で」などと言うのは、言い訳とはならず、むしろほぼ完全に断定していると見做されますから、注意すべき表現です。
復帰できたということは犯罪には関係なかったのでしょう どこまで会社が処分するかは、その社員のこれまでの会社の貢献度などにもよりますので何とも言えません、私どもが関与(会計事務所)している会社では、社員が警察沙汰にならないような不祥事であったり、単に噂であっても小規模の会社ではそのことで信用を失くし会社が一変におかしくなることがありますので、退社の方向になる場合が多いです。 大企業の場合は、転勤による配置換え部署替えの処置をとる場合が多いです。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
会社による。雇用契約書、就業規則に明記されていませんか? なお、「警察に拘留されていた≠犯罪者」はもちろんご存知かと思います。 警察はあくまでも捜査機関であり、人が犯罪者かどうかを決定する機関ではありません。 自分が勤めていた会社だと、飲酒運転でも諭旨退職でしたねぇ。規模が小さいほど、ゆるくなる傾向にあるとは思いますけど。