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電気料金の個人的集金ミスの時効

電気料金を管理組合が建物単位で電力会社に支払いし、その後、建物に入居している個別のテナントに電気代を按分して請求していますが、その按分する計算式に誤りがあり、各テナントに誤った電気料金を請求していました。電力会社に対する支払い不履行の時効は2年と聞いていますが、この場合の時効は、何年になるのでしょうか?地代と同様に5年と考えるべきでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>電力会社に対する支払い不履行の時効は2年と聞いていますが… 支払い不履行でなく、過剰支払いの返還請求の例です。 福井県越前市で、メーターの誤結線による過剰請求が見つかり、北陸電力は工事が行われた 6年前までさかのぼり、6%の金利をつけて返還した事例が、つい最近ありました。 http://www.rikuden.co.jp/press/ryokin.html >地代と同様に5年と考えるべきでしょうか… そう考えて良いと思います。 まあ、前述の例は、企業の社会的イメージ悪化を避けて長めの対処をしたのだと思いますが、少なくとも 5年は請求できるでしょう。 税金の還付申告でも、5年ですしね。

ootora-A
質問者

お礼

今回の場合、5年程度は遡って清算すべきということですね。ありがとうございました。

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