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主婦130万(年金関係)には全て含めるんですよね?
主婦130万(年金関係)には全て含めるんですよね? 通勤手当も含めると聞いたのですが あと雇用保険など 引かれる前の数字で計算するのですよね? それと 月103333円を3ヶ月続かないようにしないとだめ?(な事が多い) 我が家の保険は 社会保険 ブルーですが 保険事務所に聞いたら「会社の判断なんです」といわれていましたけど・・・ 会社に聞けば?と言われるでしょうが、中々聞きにくいです。。。
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妻が国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)として認められるためには、「国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)である夫が加入している健康保険において被扶養者とされること」が前提になっています。 ですから、届出用紙を見ていただければ早いのですが、健康保険被扶養者届と国民年金第3号被保険者届の両方を兼ねています(特に協会けんぽ)。 また、このとき、健康保険が組合健保である場合には、健康保険組合で「組合健保の被扶養者である旨」の証明をした後で、あらためて、その証明を添えて、国民年金第3号被保険者届を年金事務所(事業所を管轄する年金事務所)へ回送・提出することになっています。 両方の認定基準は、既に述べたようにほぼ同一(既に述べた認定基準が「ガイドライン」)です。 ただ、組合健保の場合には、健康保険の被扶養者要件に関して、ガイドラインを逸脱しない範囲内で、さらに独自の認定基準を定めています(たとえば、どこまできっちりと区切って収入を認定してゆくかや、税制上の被扶養者であるかどうかと連動させるか・させないか‥‥ということなど)。 したがって、その認定基準に引きずられてしまった結果として国民年金第3号被保険者の認定にも影響してくる、ということが十分にあり得ます。 年金事務所の方がおっしゃっている趣旨は、おそらく、このようなことではないかと思います。 つまり、その会社ごとの健康保険の被扶養者認定基準が影響した結果、国民年金第3号被保険者になれない場合もあり得る(健康保険の被扶養者である証明が取れなくなるので)ということで、これを「会社の判断による」と言ってしまったのだと思います。 しかしながら、ガイドラインそのものには「会社の判断による」などとは一言も書かれていませんから、そういった意味では、年金事務所の方の説明は誤解を招くものですし、説明としても不十分なものだったと言えるでしょう。 収入の要件については、やはり、既に述べたことが原則です。 同時に、総合的な勘案の下に認定するということになっていますが、但し、昨今は医療費が増大していますから、その認定はたいへん厳しくなっています。 基本的には、ある時点で収入が突出したとき、そこから1年の見込み収入を見ていったときに年収130万円を超えた場合には、その時点で被扶養者となり続けることはできない、ともされています。 事実、協会けんぽの場合には、収入の変動が生じたときをもって被扶養者の要件を見直す、とはっきりと明記されています(協会けんぽの中にある、各地の健康保険協会のホームページでわかります)。 なお、1か月あたり108333円が3か月続けばまぬがれる、などということはありません(そのような決まりはどこにも書かれてはいません)。 どのサイトを見られたのかはわかりませんが(ヤフー知恵袋にこういう回答がありましたが‥‥)、あくまでも国の法令や通達(ガイドライン)に基づいて処理が行なわれるのですから、サイトに記された内容がほんとうに正確なのかどうか、法令や通達に照らしてきちんと根拠があることを確かめていただきたいと思います。サイトに書かれたことを、そのまま鵜呑みにしてはいけません。 > 通勤手当と言うのは 年金事務所に通達されないと聞きました。 真っ赤なうそです。そのようなことはありません。 基本的に、すべての収入を年収としてカウントします。
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- jfk26
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>年金事務所に行ったのですが その様に言われました(間違いなんですね!) 国が支払う年金にかかわる部分が「会社の判断なんです」ということはどう考えてもおかしいです。 それとももしかして違うことについて「会社の判断なんです」といったということでしょうか? >常に・・なんですか? たとえば いつもは 9万でもたまたま1ヶ月11万になってもだめ? だから原則的にです、少なくとも3ヶ月だけ月108333円が続けばいいということではないという意味です。 例えばパートなどでは通常の月はその金額を超えなくても、年末の12月には忙しくて時間外の労働も多かったりして少々オーバーすることが有るかもしれませんが、それは大目に見ましょうということです。 ではどのくらいの金額のオーバーなら許されるのか、あるいは2ヶ月のオーバーではどうか3ヶ月のオーバーではどうか、と言う問題については年金事務所は個別の案件で判断するということになっています。 つまり実際に起こったことに対する判断はするが、あらかじめ基準のようなものは示さないということです。 >また通勤手当と言うのは 年金事務所に通達されないと聞きました この辺はどうなんでしょうか? 要するにそれは不正にごまかすという話ですから、このサイトの利用規定に反します。 ごまかすことを前提にすれば何でもできるし、色々方法もありますが規定に触れることは差し控えます。
お礼
ありがとうございました
- WinWave
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国民年金第3号被保険者になることのできる要件(健康保険の被扶養配偶者となれる要件とほぼ同じ)ですね。 所得(年間収入から必要経費等として認められる額を控除したもの)ではなく、あくまでも、控除前の年間収入で判断されます(ですから、回答1は誤り)。 法令上の根拠は、以下のとおりです。 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について[抜粋] (昭和61年4月1日/庁保険発第18号/社会保険庁年金保険部国民年金課長通知) 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 (1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。 (2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 (3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 以上を前提として、原則として、「年収130万円未満(1か月あたり108,333円未満)、かつ、被保険者の年収の2分の1未満」であるときに、年金事務所が国民年金第3号被保険者となることを認めます(会社の判断で認めているのではありません!)。 国民年金第3号被保険者となれる要件と、健康保険の被扶養配偶者となれる要件とはほぼ同じですが、健康保険が会社の健康保険組合によるものであるとき(要するに組合健保のとき)は、その要件が健康保険組合によって独自に厳しくなっていることがあります。 ですから、そういう意味では「(健康保険に関しては)会社の判断による」ということができるのですが、しかし、国民年金に関しては既に述べたように、あくまでも年金事務所(日本年金機構)の判断によります。
お礼
回答ありがとうございました NO2の方と同じ内容ですが(すみません)教えていただければ助かります。 >保険事務所に聞いたら「会社の判断なんです」といわれていましたけど・ 電話では・・と思い事務所まで行きました 年金事務所に行ったのですが その様に言われました(間違いなんですね!) >また3ヶ月ではなく、原則として常に108333円を超えないことです。 3ヶ月続くとだめ!と言うのはどこかの回答でみたと思うのですが・・・ 常に・・なんですか? たとえば いつもは 9万でもたまたま1ヶ月11万になってもだめ? 私は 常に9~10万なんですが年に2回少しだけボーナスが出て その月だけ14万になることがあるのです 1年を通すと130万以下なんですが・・・(通勤手当いれても) 外れる事になりますか? また通勤手当と言うのは 年金事務所に通達されないと聞きました この辺はどうなんでしょうか?
- jfk26
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>主婦130万(年金関係)には全て含めるんですよね? 年金関係とは国民年金の第3号被保険者のことでしょうか? >通勤手当も含めると聞いたのですが あと雇用保険など 引かれる前の数字で計算するのですよね? そうです、通勤手当は含めます。 例えば下記をご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060322mk21.htm 社会保険労務士の先生も「交通費も含めた収入で判断されます」と書いています。 また収入と言うのは雇用保険等が引かれ前の総支給額です。 >それと 月103333円を3ヶ月続かないようにしないとだめ?(な事が多い) 103333円ではなく108333円ですね。 また3ヶ月ではなく、原則として常に108333円を超えないことです。 >我が家の保険は 社会保険 ブルーですが 保険事務所に聞いたら「会社の判断なんです」といわれていましたけど・・・ 保険事務所とはどこのことですか? 聞くのは年金事務所(旧・社会保険事務所)になります。 もし年金事務所に聞いてそういう回答であれば、とんでもないダメ職員ですね。 会社の出した書類を基にして、当然年金事務所が判断するものです。 もし会社が判断するのなら、みんなお手盛りになって今以上に年金はメチャクチャになってしまいます。 どうしようもない職員に当たったということで、運が悪かったということです。
お礼
回答ありがとうございました >保険事務所に聞いたら「会社の判断なんです」といわれていましたけど・ 電話では・・と思い事務所まで行きました 年金事務所に行ったのですが その様に言われました(間違いなんですね!) >また3ヶ月ではなく、原則として常に108333円を超えないことです。 3ヶ月続くとだめ!と言うのはどこかの回答でみたと思うのですが・・・ 常に・・なんですか? たとえば いつもは 9万でもたまたま1ヶ月11万になってもだめ? 私は 常に9~10万なんですが年に2回少しだけボーナスが出て その月だけ14万になることがあるのです 1年を通すと130万以下なんですが・・・(通勤手当いれても) 外れる事になりますか? また通勤手当と言うのは 年金事務所に通達されないと聞きました この辺はどうなんでしょうか?
- comattania
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主婦の130万円の問題は、旦那が加入している会社の健康保険の被扶養者でいられる年収の限度額です。 http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/fuyou.htm 通勤手当を含めると、どなたが言ったか無責任な方ですね。通勤手当は、個人で雲泥の差です。0円の方もいれば、2万。3万の定期代を必要とされる方もいます。これは必要経費で所得に成りませんから所得税も掛かりません。故に、130万円の範囲には入りません。 所得である130万円は、所得税や保険料を差し引いた金額を言います。
お礼
回答ありがとうございました 私もそう思います 通勤手当も含めるなんて・・・・ 遠いところから通うと損ですね! 通勤手当も含めるらしいです やっぱり・・・。
お礼
ありがとうございました