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専業主婦の夫の年金受給について
質問いたします。 夫60代年金(厚生年金)受給者(無職)、妻50代専業主婦の夫婦です。 妻は専業主婦で収入がない為、夫の年金から国民年金保険料を払っています。 このような場合、夫が受け取れる年金額に上乗せがあるとテレビで見た記憶があるのですが本当でしょうか? そうであれば、手続きは社会保険事務所で行うのでしょうか? 市役所の窓口で聞いた時、担当者は「そんな話は聞いた事ありません」と言っていましたが信じられず質問させていただきました。 宜しくお願いします。
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> このような場合、夫が受け取れる年金額に上乗せがあるとテレビで見た記憶があるのですが本当でしょうか? たぶん、「加給年金」でしょうね。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 ご主人が,特別支給の厚生年金を貰っている時に、加給年金も支給されます。 手続きの用紙は、誕生月の直前に、日本年金機構から用紙が来て、ハガキをを出して手続きが終わりです。 奥様が65歳でご主人への支給が打ち切りで、奥様に「振替加算」して奥様に支給されます。(上記のサイトの、ご主人から奥さんに、点線矢印の部分へ行っている) > 妻は専業主婦で収入がない為、夫の年金から国民年金保険料を払っています。 奥様の国民年金保険料は、ご主人の年金の確定申告で「社会保険料の控除」をしていますか? そして、同一生計内(つまり、家族全部)で医療費もあるならば、全部合わわせて、ご主人の年金の確定申告で「医療費の控除」もしていますか? どちらもしていないなら、還付申告(所得税の一部が戻る)が、5年以内なら出来ますので、是非して下さい。 所得税が一部減額になれば,その確定申告のデータが市区町村役場にも行きますので、地方税(住民税)の減額にもなります。 また、国民健康保険なら、地方税(住民税)を参考に算出しますから、国保税の納付にも減額にもなります。
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加給年金のことでしょうね。 質問者さまが65才に達するまでもらえます。 それ以降は質問者様の年金に振替になります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります) 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
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早速の回答ありがとうございます。 加給年金というのですね。 夫の年金証書の類を見直してみても加給年金を受給しているか判断がつかないので近いうちに社会保険事務所で確認してみようと思います。 ありがとうございます。
お礼
回答いただきありがとうございます。 手続きのハガキの事は夫に確認したのですが、提出したか覚えていないとの事で社会保険事務所に確認に行く事にしました。 妻が65才になった時は振り返られる事も初めて知りました。 年金の事は難しいですね。 夫の確定申告は毎年しています。 その際は国民年金保険料、生命保険料、医療費等控除して税金の還付を受けています。(企業年金もあるので) ご親切にありがとうございました。