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立ち読み客に対して「警察を呼ぶ」と脅しをかけるのは適法でしょうか?

立ち読み客に対して「警察を呼ぶ」と脅しをかけるのは適法でしょうか? コンビニで立ち読みをしていたら店員がプレッシャーをかけてきたので無視していたら 「立ち読みをやめないと警察呼びますよ?」とにやにやしながら言ってきました。 それでも尚無視していたら離れていきましたが、果たして立ち読みしてる人物に対して店員がこういった脅しをかけてよいものなのでしょうか? また、この店員は立ち読みしてる最中の雑誌を無理やりひったくってきました。 このとき雑誌が破損した場合、責任は店員と立ち読みしていた人物のどちらになるのでしょうか?

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noname#122444
noname#122444
回答No.13

刑法130条には 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」 店員は立ち読みをやめるように要求し、それに従わないのですから、お店の外に出るように警告し、尚従わなければ警察に通報して迷惑なお客を強制的に出て行ってもらう権利はあると思いますよ。 ご質問では何度も警告しているんですから、刑法の規定により警察を呼ぶのも有りでしょう。 雑誌もお金を払う前なら売る売らないはお店の勝手です、売りたくないと思えば商品を離すように要求し、従わなければ最低限の処置も有りです、民法の「契約自由の原則」にあり、売る前の商品はお店に所有権がありますから、売りたくなければ商品に手を触れないように要求し、お店から出て行ってもらうことを求めることは可能です。 この時に雑誌が破損したら過失割合は出ると思う、雑誌を離して退店するように要求されて従わなかったのですから、過失ゼロとは言えないでしょうし、お店側も必要最小限の処置であったかどうかで決まるでしょう、何割かは負担すべきと思う。

JANISiel
質問者

お礼

>何度も警告しているんですから、刑法の規定により警察を呼ぶのも有りでしょう。 >この時に雑誌が破損したら過失割合は出ると思う 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (13)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.3

立ち読みをしたら警察に通報しますとか、こう言う罪になりますとか書いてあるとかが無ければ、立ち読みは表面上は普通の事ですから、いきなり警察云々というのは些か乱暴な失礼な発言ですし、雑誌を引っ手繰る等は考えられません。何を根拠に、理由でそんな事をしたのか理解に苦しみます。店長か本部にクレームを言ってやらないと腹の虫が治まりません。破損したとしても店員の責任でしょう。一冊しかなくて其れを貴方が購入していたかも知れませんから、逆に損害賠償をしても良いくらいですよ。私だったらショウテイか平手打ち一発です。

JANISiel
質問者

補足

法的に曖昧な立ち読みはともかく、傷害罪は駄目です。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

>果たして立ち読みしてる人物に対して店員がこういった脅しをかけてよいものなのでしょうか? 極端な話「殺すゾ」などの言葉以外なら良いでしょう。それが客商売としてはどうなのか、は別として。 >責任は店員と立ち読みしていた人物のどちらになるのでしょうか? 抵抗して敗れたら客の責任です。基本的に店員から返却を求められたら、「売り物」てある以上、それに従わなければなりません。

JANISiel
質問者

お礼

>極端な話「殺すゾ」などの言葉以外なら良いでしょう。それが客商売としてはどうなのか、は別として。 確かに直接的に被害を及ぼすような発言じゃなければ大丈夫かもしれませんね。 >抵抗して敗れたら客の責任です。基本的に店員から返却を求められたら、「売り物」てある以上、それに従わなければなりません。 買うまではお店のものなのでその通りですね。 参考になりました。ありがとうございます。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>脅しをかけてよいものなのでしょうか? 脅しではなく、本当に呼んでも何の問題もないのでは。 立ち読みも限度を越すと問題です。 なにが限度かはそのお店の判断によりますし。 >のどちらになるのでしょうか? ひったくって破れたのなら店員の責任でしょう。

JANISiel
質問者

お礼

>脅しではなく、本当に呼んでも何の問題もないのでは。 >ひったくって破れたのなら店員の責任でしょう。 参考になりました。ありがとうございます。

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