- ベストアンサー
免許復活について
免許復活について 免許取り消しを宣告され、2年間免許を取れなくなりました。 あてもなくインターネットをしていたら、養子縁組して、名字を変え、本籍地を変えたら普通に免許がとれた などの情報が複数ありました。 なので実際にそれが可能なのか?また、もし警察に見つかった場合に違法行為にあたるのか?教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.47news.jp/CN/200211/CN2002112601000155.html http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1137084308/ 道交法違反(免許証の不正取得)で逮捕されているということですから ・取得時にはチェックしきれていない ・取得した場合は逮捕される という事ですね。
その他の回答 (1)
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1
可能なようですが,違法です。 養子縁組が有効に成立しているとしても,名前を変えて同一人に運転免許証を交付することを法は認めていません。 本来,免許取消処分を受けた場合は,欠格期間の間,免許を取ることが許されていないわけですから,その事実を偽りその交付を受ける行為は,道路交通法違反(不正取得)にあたります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 丁寧な回答恐縮です。
お礼
ありがとうございました。 目が覚める思いです。