• ベストアンサー

昼間、質問に対して答えて頂いたんですが納得いかない回答があったので教え

昼間、質問に対して答えて頂いたんですが納得いかない回答があったので教えてください。交通切符に自分の名前を使われ点数も取られているのに被害者ではない、被害者は第三者の意味がわかりません。交通切符は流通する文章なのですか?この事件は自分が交通履歴を調べて警察に行って相談したものです。交通履歴を照会しなければ時効になっていたと思います。自分は馬鹿で法律に詳しくないので小学生でもわかるように教えてください。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#124369
noname#124369
回答No.2

前回の質問を拝見しました。少し回答者様も勘違いがあるようで、puu38さんは被害者です。これはもう一度、puu38さんの質問を読めば分かると思います^^ゞ また「刑事手続きでは第三者」という回答は、間違いではないのですが簡単に書かれていて、分かり難かったかも知れませんので、この辺を私なりに回答してみます。 法を犯した場合、その罪になることをしたと疑われた人が訴えられることを「起訴」といいます。起訴されると裁判が開かれます。 裁判に関わる人は、基本的には被告人、弁護人、検察官、裁判官の4人です。その他、必要に応じて被害者や証人が呼ばれることもあります。 これを専門家では「刑事手続き」と呼びます。つまり警察官の捜査から、刑事裁判での判決までの流れのことです。 この刑事手続きでは、被害者、つまりpuu38さんは「検察官側の証人」という立場になります。それは検察官がpuu38さんの被害事件を、「公益の代表者(puu38さんの代わり)」という立場で裁判所に訴えているからです。 ご存知かと思いますが、普通、裁判には「訴える人(原告)」と「訴えられる人(被告)」といます。刑事裁判では、この訴える人は検察官となっています。慰謝料請求などの民事裁判では一般の人も訴える人になれます。なので、刑事手続きでは被害者も証人という立場ですから、第三者となる訳です。 「被害を受けた本人なのに第三者なんて」と思われると思いますが、これはあくまで法律で定められた刑事手続き(刑事裁判)上の話であり、第三者とは言え「全く関係ない」ことはありません。この辺が世間一般で言う第三者とは少し意味合いが違い、法律の複雑なところです。 また今回、puu38さんが受けた被害。つまりお友達が犯した罪は「有印私文書偽造罪(同法第159条1項)」となり、3カ月以上5年以下の懲役となります。これは親告罪、つまりpuu38さんが訴えなくても事件となる違法行為ですから、警察官は捜査をし近いうちにお友達は逮捕されます。 なのでpuu38さんがお友達を庇うのであれば、検察官からpuu38さんが被害者聴取される時に厳刑を申し出るか、または厳刑嘆願書をお友達の弁護士に出すか、のどちらしかありません。ちなみにお友達はpuu38さんが厳刑の嘆願をしなくても、今回は前科がなければ執行猶予処分になると思います。 なので私的には嘆願をする必要はないと思いますが、ご参考までに

puu38
質問者

お礼

細かく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

被害者は「相談者さん」になりますが、違反点数は「回復」しますから「損害」としては認められないのが、そんな回答になっているかと思います。 損害と被害は違いますから、実際の被害は「公安委員会」になり、今回の事件発覚は確かに「相談者さん」の照会が発端になります。 違反時は「免許不携帯」で、照会しての処理ですから、申告した内容が「相談者さん」の情報ですから「キップ」に関しては「有印私文書偽造罪・同文書行使」となります。 被害とは「実害」がないと被害にはなりませんから、相談者さんの場合には「被害者」ではなく告発者に該当します。

関連するQ&A