• 締切済み

どうしよう

よろしくお願いします。 不注意で商品を店の外に持ち出してしまい、 警察を呼んでの話になりました。 事実上、万引きと変わらないが、 お店側は買い取ることでいいと言ってくれました。 警察からもお店のご厚意で被害届も出されず、これで終わりです。と言われました。 警察にはその場で身分証明書を控えられましたが、 警察署にいくこともなく、指紋や写真は撮られていません。 警察の方には自分の処分がどのようになったかまで伺う余裕はありませんでした。 いまになると気になってしまい、相談させていただきました。 他の質問で示談になっていそうや犯罪記録などの前科前歴にはやっていないけど、警察の記録には残ると伺いました。 例えば、記録に残っていると交通違反や職質などで照会をかけられたときにこの履歴がわかるということですか? どのような内容まで瞬時にわかるのでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.7

》では示談になったとしても前歴として記録が残るということですね。 偶発的とはいえ窃盗事件です。 示談が成立したから微罪処分(前歴)で済んだのであって、補導でも補導歴として記録が残るのですから甘い考えは捨てるべきです。 逮捕・送検されていれば逮捕歴・前科となっていた可能性も否定できません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

<不注意で商品を店の外に持ち出してしまい、 違法になる店と、問題にならない店が有り、持ち出すのは 駄目とは決まっていません、店によりルールが違います、 自分が持ち出す時には、店員に確認をしています、無断で 持ち出すと、万引きとされる店は存在しています、必ず 店員に聞かないと持ち出せません。 <どのような内容まで瞬時にわかるのでしょうか? 店というのは、大概は知り合いが働いていますので、高い確率で 身元が特定されます、ですから不審な行動はしない事です、して しまうと、近所に貴方の評判が、話題となりますので、ご注意 ください。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.5

》では示談になったとしても前歴として記録が残るということですね。 被害が甚大な場合や被害者の処罰感情が強い場合には微罪とは認められません。 微罪処分となったのは被害者との示談成立が大きいと思います。 成立しなければ起訴され前科の可能性もあったということです。

  • Carbadoc
  • ベストアンサー率19% (144/750)
回答No.4

気になったことがあるので、書きます。 本来、警察の役目とは、市民が安心して暮らせる毎日を守るためのはずです。平穏な日々を続けることを、手助けするためのはずです。 しかし、質問文を読むと、警察や万引きGメンの所業により、市民が不安になっています。 治安を守ったことに違い無いのかもしれませんが、決して忘れてはいけない大切な役目を、見失っていた気がするのです。 (不安を煽る言葉遣いをしてしまったとか、態度を示してしまったとか、対応をしてしまったとか、説明が十分でなかったとか、いろいろあったのかもしれません) 一度所轄の警察署ないし交番へ行って、その口から、不安のうちを話されたほうが良い気がします(警察署には、相談窓口があるはずです)。どれだけ丁寧な対応をしてもらえるかは賭けですが、OKWAVEで質問をくりかえして余計に不安を募らせるよりは、ずっと良い気がするのです。

noname#252864
質問者

補足

質問を繰り返してもなくなることではないのはわかっているのですが、、どうしても不安でいてもたってもいられず、、 警察に聞くのが1番はやくスッキリするのもわかっているのですが、警察と関わることが怖くてなにもできずにいます。 警察に聞いてなにを教えてもらえるのでしょうか?

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》どのような内容まで瞬時にわかるのでしょうか? 事件が軽微であることなどを理由に送検せずに事件処理を終わらせる手続きを微罪処分といいます。 法律上の確かな要件は無く開示もされていませんが、被害品等の返還やその他弁償などで被害が回復済みであること、被害者が処罰を希望しないこと、偶発的犯行であることなどが一般的に言われています。  特徴として ○すぐに身柄を釈放してもらえる ○前科はつかない ○周囲に知られにくい ただし微罪処分となった場合でも「前歴」はつきます。犯罪捜査の対象となった履歴です。たとえ送検されなくても、捜査機関のデータベースに残ります。 ただ前歴は前科とは違い、犯罪の証明があり有罪判決が確定したわけではありませんから、格別の不利益はありません。 ただし、将来、何らかの犯罪で捜査を受けた際に、同種の犯罪での前歴があるようなケースでは、起訴不起訴の判断、裁判所の量刑において不利な事情として考慮される危険はあります。

noname#252864
質問者

補足

では示談になったとしても前歴として記録が残るということですね。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.2

日本語が不適切です。 不注意とは「うっかり」であり過失です。本件は故意。 決済もしていない商品を持ち出した=窃盗であり俗に言う「万引き」です=犯罪。 単なる店での事情聴取であり、送検してはいませんので前科にはなりませんが、再度所轄内で窃盗した場合、その前歴は記録として保管してあるので、2度目となります(出来心で初めて・・は通用しません) 次回は刑事処分になりますよ。覚悟下さい。

  • shinotel
  • ベストアンサー率51% (940/1815)
回答No.1

念のため、身分を確認して控えておこうと言うことだけです。 警察としては、出動すればその要件を記録に残さないといけませんからそうしたのでしょう。 「警察署にいくこともなく、指紋や写真は撮られていません。」ということですから、この件は終わりです。 これ以降、何のおとがめもありませんからご安心ください。 何の不注意でそうなったのか、理解できない部分はありますが、これからは注意しましょう。