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納得がいかない
長文になりますが意見、回答をお願いします。 先日原付で買い物に出かけた際白バイに止められました。 止めた理由は 「原付のナンバーが曲がっていて後方から確認ができない」 というものでした。 原付のナンバーは自分が曲げたものではなく、友人がいたずらで曲げたものです。 自分はナンバーが曲がっていることは確かに知っていました。 でも、それが後方から確認ができないほど曲がっていたとは思いません。 警察の人にも「後ろから見て見えないでしょ?」と言われて自分も確認しましたが 車2台位の距離から見えないでしょ?と言われても自分はそんな後ろから ナンバーを見たことがないので気づきません(視力も最近落ち気味でわからない) 当然納得がいかないので警察の人にもその場で抗議しました。 ですが、「知っていたのに直さないほうが悪い」と「もしそれが(ナンバーを曲げたのが友人であること)本当なら今すぐ友達に連絡して事実確認を取る」と言われました。 友人はその時仕事で電話に出れないほか、離れた所に住んでいるのですぐに来てもらうことも できません。 警官は納得がいかないならその友達がいるとこまで一緒にいって事実確認するとまで言いまた。 友人と連絡がつかない限り居場所もわからないので、その時はどうしようもなく、結果、解放される為にしかたなく青切符にサインしました。(この地点でも自分が納得していないということは警官に伝えてます) 警官は罰金の支払いは納得いかないならその友人に支払ってもらえばいいと言いました。 支払いは当人じゃなくても平気だからと。 この地点で点数稼ぎで止められたとしか思えません。 ある種かつ上げにあったような気分です。 質問内容をまとめると。 ・上記の内容だと切符にサインした後ですが異議申し立てがとおりますか? ・罰金は友人に払ってもらえばいいと、納付書を友達に送って払わせればいい。 と警官に言われたが、結局友達が罰金を納付しなかった場合は自分に催促状が届くと思うのです が、それっていいのですか? 回答・意見のほどよろしくお願いします。
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- onioni1999
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>・上記の内容だと切符にサインした後ですが異議申し立てがとおりますか? 100%無理。違反は違反。 >・罰金は友人に払ってもらえばいいと、納付書を友達に送って払わせればいい。 と警官に言われたが、結局友達が罰金を納付しなかった場合は自分に催促状が届くと思うのです が、それっていいのですか? いいっていうか最終的にキミが逮捕されるだけ。 とりあえず自分で支払って、後で友達に損害賠償請求するほうが確実。 典型的な違反クレーマーだな。 「いるかどうかもわからない友達」とやらを 違反の原因に仕立て上げ逃れようとする。 そんな下手な言い訳に騙される馬鹿はいないから。
- tarsan0013
- ベストアンサー率27% (215/790)
いや私もいい加減ネズミ捕りやシートベルト、チャイルドシートの検問のような点数稼ぎはほとんど交通安全に役立ってないだろうと言う意見の持ち主ですからなんとかご質問者さんに同調して差し上げたいところですがこれは無理です。 つねづね車にしろバイクにしろ曲げたりカバーをしたりしているドライバーやライダーを見るにつけ、どうしてどうどうと見せられないのか?見せないってことは悪いことするつもりに間違いないしその後逃げる予定であるのが至極明白。 自分自身が怪我したり死んだり痛い思いをするだけの連中を大勢で待ち伏せして切符切る暇があるならこういう犯罪予備軍をとっとと捕まえろよ。 と思っておりますので申し訳ありませんが今回のこの警察官の方にはグッジョブとしか言いようがありません。 で、ご質問の二点ですが、私が裁判官なら ・異議申し立ては却下したいです。 ・当然バイクの持ち主も、取締りの時点で運転していたドライバーも本人なので届くのは当たり前です。 (友人がナンバーを曲げたことで損害をこうむったことに対して損害賠償を請求するなり、器物損壊で訴えるなりするのはまた別の話だと思います。)
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
(自動車登録番号標等の表示の義務) 第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 道路交通法 自動車の定義 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 道路運送車両法 (日常点検整備) 第47条の2 自動車の使用者は,自動車の走行距離,運行時の状態等から判断した適切な時期に,国上交通省令で定める技術上の基準により,灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点接すべき事項について,目視等により自動車を点検しなければならない。 当然ですが 運行前点検しないと駄目ですよ そこで判る話ですから、運転者の責任です 意義申し立てする根拠は無いです 実際に車2台位の距離から見えないのですからね 事実ならば無駄です
お礼
ご意見ありがとうございます。 >運行前点検しないと駄目ですよ 確かに運転前に点検はしないといけないと思います。 運転者の義務だとおもいます。 ただ、その点検も、今回の場合ナンバーが見える、見えない の話だと、距離やら位置やら変わってくると思うんです。 自分は乗車するときにナンバーが後方から見えないとは 思いませんでした。 車2台分の距離からだと見えなくても1台分ぐらいの距離からなら ナンバーは確認できました。 このナンバーが見えないっていうのも難しいものですね・・・ 回答いただきありがとうございました。
っていうかバイクに乗る人間として言うならば、堂々とナンバーを見せて走ってほしいものです。 ナンバーが曲がっている事に気付いていないならともかく、知ってて乗ってたなら同罪でしょう。 でもどうせこういう意見にも反発するんだろうなぁ。内心自分も悪いと思ってる人間ほどゴネるもんです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 自分もやましいことは何もないので 曲げられなければ堂々とみせて走れるのですが 曲がっているのを知っていたのに直さなかったのは 自分ではナンバーが確認できていて問題ないと 判断してしまったのも事実です。 ただ、今回は自分が悪いとはどうしても思えなくて・・・ こちらで質問させていただきました。 回答ありがとうございます
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
友人が曲げようが自身で曲げようがその曲がったナンバーの車両を運行した者に対して 白バイは判断したものと思います。 t411082 様の主張は理不尽です。 ナンバーが確認できない視力で運転をしていたのでしょうjか。 視力が弱って運転していたことをつつかれなかったことを幸運におもうべきです。 白バイに捕まったかいなかは関係なく友人様を名指しで器物破損で被害届を出してください。 それをしていてもt411082 様の主張は通るモノではありません。 なお、罰金なり反則人はt411082 様がご自身の判断で払うか拒否して異議申し立てを行うものです。 白バイ警官の示されたことはチトおかしいと思います。警察は国庫金が入ればokなだけです。 曲げた他人が遠くに住んでいようがどこに居ようが関係有りません。 ただ、白バイなのでこの様な判断になったのだと思います。 原付警官とかパトカーに捕まると整備命令書を渡されて数日のうちに整備して確認に 出向けば許される時代がありましたが今は運用されていないようです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり自分の意見はまかり通りませんか・・・ ただ今回はの場合すんなり自分が悪いとは思えない 自分がいます(^^;
お礼
2点の質問に関するご回答 ありがとうございます。 >・異議申し立ては却下したいです。 やはりこちらの主張は却下されますかね(^^; >・当然バイクの持ち主も、取締りの時点で運転していたドライバーも本人なので届くのは当たり前です。 やはりそうですよね?結局は金を払わないと自分に届きますよね(笑) >どうしてどうどうと見せられないのか?見せないってことは悪いことするつもりに間違いないしその後逃げる予定であるのが至極明白。 白バイ警官の人にも同じようなことを言われました。 これが自分で曲げたものならきっと「悪いことをするつもりだったんだろ?」「疑われてもしかたないだろ?」という警官の主張にぐうの音も出なかったとおもいます。 ただ、これが自分の意思で曲げたもので無いのに犯罪者予備軍として扱われた(もちろん犯罪なんて馬鹿なまねしません)自分としては やり切れない思いでいっぱいです。