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遺産の件。
遺産の件。 父方の叔母(独身)が亡くなり、ただ1人生存者の叔父に”遺産を渡す”遺志の元 4人の姪甥に 必要な書類を送らせて、動産取得、その後4人に各30万円振込みがありました。 当方としては、叔母の遺産額を知りたいので、その旨お聞きしましたが、額は言いたくない!それでもと 言うならO亀家庭裁判所へ どうぞ、 裁判でも受けると言って来ました。 単純に資産額を言ってくれれば、良いのにと思うのですが、何とも切ない気持ちです。 家庭裁判所へ 行けば金額は判るのでしょうか? その為の必要書類等 教えて下さい。
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行けば金額が判るのではなく、「知りたければ(不服なら)裁判所に訴えて裁判をおこせば」という 意味だと思います。 私の感覚では故人と同居してない者が遺産を相続する事に違和感がありますが…。
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- ponyjazz
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回答No.1
はじめまして 私個人の意見ですが 両親・兄妹以外の遺産分けに関しては 深く携わらない方が良いと思います 権利を強く主張したければ別ですが その後の親戚付き合いとかの事を考えると マイナスにしかならない気がします 10年以上前に似たような経験をしましたが 今でも後味の悪い思いが残ります。 立場が色々違いますので、何とも言えませんが これ以上、事を大きくしない事をお勧めします。
質問者
お礼
有難うございます。 よく考えれば そう言う事ですね、 双方が傷つくだけ、、、。 お言葉通り 現状で納得いたします。 助かりました、感謝します。
お礼
そういう意味もあるんですね、傷つくのも嫌なので撤回します。 有難うございました。